時間や場所にとらわれない柔軟な働き方の推進のため「広島県テレワーク導入・定着支援専門家派遣事業」により派遣された専門家から助言等を受けてテレワークの導入や定着に取り組む中小企業等に対して、テレワーク実施に必要なソフトウェア等の導入経費の一部を広島県(以下「県」という。)が補助します。
【注意】
次の2つの条件をすべて満たす者であることが必要です。
1 | 「令和5年度テレワーク導入・定着支援専門家派遣事業」に参加した者 |
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2 | 次に掲げる事項に該当しない者
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令和6年3月31日までに、従業員2人以上にそれぞれ3回以上テレワークを実施することを補助要件とします。
「令和5年度広島県テレワーク導入・定着支援専門家派遣事業」により派遣された専門家が必要と助言した
ソフトウェア等の導入に要する経費を対象とします。
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補助対象経費の2分の1(上限額10万円)
【注意】
交付決定日から令和6年3月31日まで
(1)ソフトウェア等の導入の検討 |
「令和5年度広島県テレワーク導入・定着支援専門家派遣事業」において専門家からソフトウェア等の導入の助言を受ける。 |
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(2)ソフトウェア等の導入に係る見積書の入手 |
ソフトウェア等を供給する事業者(以下「ソフトウェア事業者」という。)へ問い合せし、導入を予定する商品(サービス提供を含む)の見積書を入手。 【注意】 |
(3)補助金交付申請~交付決定 |
(2)で入手した見積書等を基に「補助金交付申請書」を作成し、必要な書類を添えて県に提出してください。県は提出された申請書の内容について審査し、交付を決定します。(申請~交付決定までに2週間程度かかります。) |
(4) 補助事業の実施 |
(3)で県に申請した内容に基づき、ソフトウェア事業者と契約等を行い、事業を実施してください。 【注意】 |
(5)ソフトウェア事業者への費用の支払い |
支払いは、令和6年3月31日までに完了してください。 【注意】 |
(6)テレワークの実施 |
令和6年3月31日までに、従業員2人以上にそれぞれ3回以上テレワークを実施してください。 |
(7)実績報告~補助額の確定 |
事業完了日から30日後、もしくは令和6年4月10日のいずれか早い日までに「補助金実績報告書」を県に提出してください。県は提出された実績報告書の内容について審査し、補助額を確定します。 |
(8)補助金の請求 |
県からの補助金額の確定通知後、「補助金請求書」を県に提出してください。 |
補助金交付を希望される場合は、「補助金交付要綱」及び「補助金公募要領」を参考に、
交付申請書(様式第1号)等の必要書類を、県に提出してください。
【注意】
申請 受付期間 |
「令和5年度広島県テレワーク導入・定着支援専門家派遣事業」の 支援開始日から令和6年3月15日まで |
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1 |
○交付申請書(様式第1号) |
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2 |
○交付申請書別紙 |
3 |
○経費の根拠となる書類 |
4 |
○企業・団体概要資料 |
5 |
○申請日から3か月以内に県税事務所で発行された申請者の県税納税証明書(原本) 「納税証明書の」発行は、県税事務所(本所・分室)で行っています。 |
申請書類を受理した後、県がその内容を審査し、適正と認められるときは補助金の交付決定を通知します。
審査の結果、交付決定されないことや交付申請額と交付決定額が異なる場合がありますので御了承ください。
また、交付決定に当たって、必要に応じて条件を付す場合があります。
なお、審査の経過・結果に関するお問い合わせには応じられません。