運転中にスマホ等を使用しての通話(保持),画像(保持)する行為
運転中にスマホ等を使用しての通話(保持),画像注視(保持),画像注視(非保持)をすることによって,交通の危険を生じさせる行為(交通事故を起こした場合)
運転免許を受けた方が公安委員会に運転免許証の再交付を申請することができる場合として,運転免許証の記載事項の変更届出をしたとき等が追加されました。(名字の変更や住所の変更等,幅広い理由で再交付が可能になりました。)
運転免許証を自主返納した方だけでなく,運転免許を失効した方も運転経歴証明書の交付申請が可能となりました。また,運転経歴証明書の交付を申請できる公安委員会が現在の住所地を管轄する公安委員会となりました。
※ 改正内容のチラシはこちら → 警察庁・都道府県警察 (PDFファイル)(1.4MB)
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