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広島県では,交通安全運動等を効果的に展開し,県民の交通安全意識の啓発を図るため,交通安全旗を制定しています。(昭和57年7月30日)
取扱要領
1 交通安全旗の使用に当たっては,原則として交通安全に関するものに限ることとし,その目的であれば使用に制限はしない。
2 交通安全旗を作成する場合の規格等は次のとおりとする。 (1)大きさは,縦7に対し,横10の割合とする。 (2)色彩は地色を緑色とし,交通安全シンボルマーク,ライン,文字は白色とする。