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「飲酒運転根絶宣言店」登録募集

印刷用ページを表示する掲載日2025年3月21日

書道作品

  

「広島県飲酒運転根絶宣言店」の登録(平成24年7月11日から)

 登録の趣旨 

 広島県では、酒類提供飲食店を対象にドライバーへ酒類を提供しないことを宣言するお店を登録する事業を行っています。

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『根絶宣言』登録店舗数
3,235店舗(令和6年11月18日現在)

 皆様のご理解とご協力に感謝いたしますとともに、引き続き飲酒運転根絶に向けて、積極的な申し込みをお待ちしております。

飲酒運転根絶宣言(チラシ)

登録対象

広島県内で営業する酒類提供飲食店

「酒類提供飲食店」とは

お店の形態に関わらず、店内で酒類を提供する店であれば対象となります。
(例 : バー、スナック、居酒屋、ラーメン店、お好み焼き屋、中華料理店、ファミリーレストラン など)
なお、酒類の販売のみ行う店やテイクアウトの店は、対象とはなりません。

登録要件(登録基準)

次の事項を宣言し、実践する酒類販売飲食店

  1. 来店者に来店方法を確認すること
  2. 自動車などを運転する予定のある来店者には、酒類を提供しないこと
  3. 「飲酒運転根絶宣言店登録ステッカー」及び「飲酒運転根絶宣言店登録証」を来店者に見えやすい場所に掲示すること。

詳しくは,広島県飲酒運転根絶宣言店登録実施要領をご覧ください。

広島県飲酒運転根絶宣言店登録実施要領

登録後

  お申し込みの後、県が「宣言店」として認定すると、「登録ステッカー」と「登録証」を交付します。

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登録ステッカーと登録証

飲酒運転根絶宣言店登録ステッカー

飲酒運転根絶宣言店登録証画像

 来店者の見えやすいところに掲示してください。

宣言店一覧

  (手続の関係上、宣言店の登録自体と「登録証」の到着には「タイムラグ」があります。ご了承ください)

 お申込方法

      【電子申請】 

      ※電子申請のお申込み内容の確認のため、ご連絡させていただく場合がありますので、ご了承ください。

    広島県電子申請システムの利用方法を確認する

    広島県電子申請システムにおけるLINE連携機能の利用方法を確認する

      【郵送・Fax・電子メール】

  •  電子申請によりがたい場合は,次の登録申込書に必要事項をご記入の上、郵送、Fax又は電子メールにより県庁県民活動課まで送付してください。
      なお,登録申込書については、各地区交通安全協会(警察署)や飲食業等組合にも備え付けています。 

                         登録申込書 (Wordファイル)(44KB) / 登録申込書 (PDFファイル)(209KB)

                        【送付先】
                        〒730-8511 広島市中区基町10-52

                        広島県 環境県民局 県民活動課
                        交通安全グループ

                        Fax:082-227-2549

                        メールアドレス:kankatsudo@pref.hiroshima.lg.jp

        ※登録申込書の記載事項「URL」について : 
           URLは、お店のインターネット(ホームページ)アドレスです。公開可能の場合、ご記入ください。
           (Eメールアドレスではありませんのでご注意ください。) 

お店のホームページへの「宣言店ステッカー(コンゼツくん)」掲載について御協力お願いします。

 登録後、ホームページ上でも、あなたのお店が飲酒運転根絶宣言店であることが分かるように、下の「根絶宣言店ステッカー(コンゼツくん)」をコピーして、ホームページに貼り付けていただきますよう、御協力をお願いしております。

 コンゼツくんステッカー

 

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