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重大交通事故対策要綱

印刷用ページを表示する掲載日2023年5月2日

 広島県内における特異・重大交通事故について、関係機関が共同して事故の総合的な調査・検討を実施し、その実態を把握して適切な交通事故防止対策の策定及びその実態の促進を図ることとしています。

重大交通事故対策要綱

1 目的

 この重大交通事故対策要綱(以下「対策要綱」という。)は、広島県内における特異・重大交通事故について、関係機関が共同して事故の総合的な調査・検討を実施し、その実態を把握して適切な交通事故防止対策の策定及びその実施の促進を図ることを目的とする。

2 対策要綱の対象

 対策要綱の対象となる交通事故(以下「対象交通事故」という。)は、次の各号の一に該当するものであって、かつ一般に及ぼす影響が大きく速やかに対策を必要とすると認められるものについて、広島県警察本部交通部交通企画課長と広島県環境県民局県民生活担当部長が協議のうえ決定したもの。

 (1)  死者2人以上又は死傷者10人以上の事故

 (2)  死傷者多数の踏切事故

 (3)  前各号のほか、次に掲げる事故
  ア  学童の集団が被害の対象となった事故
  イ  バスの転落事故
  ウ  危険物等運搬中の事故
  エ  その他一般に及ぼす影響の大きい事故

3 関係機関

 (1)  中国運輸局
 (2)  中国地方整備局
 (3)  広島県(環境県民局・土木建築局)
 (4)  広島県警察本部
 (5)  広島県教育委員会
 (6)  市区町
 (7)  西日本旅客鉄道株式会社(広島支社・岡山支社)
 (8)  広島電鉄株式会社
 (9)  その他必要と認められる機関・団体又は学識経験者

4 実施要領

 (1)  広島県環境県民局県民生活担当部長は、対象交通事故の調査・検討及び事故防止対策を策定するため、関係機関を招集して対策会議を開くものとする。

 (2)  対策会議は、対象交通事故に係る報告を受け、既存の資料に基づいて調査検討するほか、必要に応じて現地調査を行うものとする。

 (3)  調査・検討事項

    ア  関係事項
      (ア)  事故原因に関する事項
          a  運転者、歩行者に関する事項
          b  道路交通に関する事項
          c  車両に関する事項
      (イ)  その他事故を誘発したと認められる事項

    イ  検討事項
    (ア)  運転者・歩行者その他一般に対する広報及び交通安全教育に関する事項
    (イ)  道路及び踏切道の整備・改善に関する事項
    (ウ)  交通信号機・横断歩道橋その他交通安全施設等の整備・改善に関する事項
    (エ)  交通規制に関する事項

   ウ  関係機関での検討及び取りまとめ
   (ア)  前記イの検討結果については、各関係機関ごとに検討のうえ、広島県環境県民局県民生活担当部長へ報告するものとする。
   (イ)  広島県環境県民局県民生活担当部長は、上記検討結果を別に定める様式によって取りまとめるものとする。
   (ウ)  事故防止対策の実施
            関係機関は、前項の検討結果に基づく整備・改善をできるだけ速やかに実施するものと する。

5 実施に当たっての留意事項

 検討結果の公表については、関係機関が協議のうえ行うものとする。

6 その他

 この要綱に関する庶務は、広島県環境県民局県民活動課が担当する。


附則

1 この要綱は、昭和63年1月12日から施行する。

2 従前の交通事故実態調査要領は廃止する。

3 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

4 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

5 この要綱は、平成13年1月6日から施行する。

6 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

7 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

8 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

9 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

10 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

11 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

12 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

13 この要綱は、令和3年4 月1日から施行する。

14 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

15 この要綱は、令和5年5月1日から施行する。

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