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高等学校等就学支援金に係る「よくある質問」

よくある質問

【目次】
 1 e-Shienについて
 2 申請手続きについて
 3 その他


【質問一覧】

1 e-Shienについて(質問をクリックすると、回答へジャンプします。)​
1-1 e-Shienにログインできない。
1-2 申請を途中で中断したが再開したい。
1-3 手続きが正常に完了しているかを確認したい。
1-4 誤った意向内容を登録したが変更したい。
1-5 審査結果はe-Shien上でしか確認できないのか。

2 申請手続きについて(質問をクリックすると、回答へジャンプします。)​​
2-1 誰の個人番号(マイナンバー)が必要か。
2-2 親権者がいない場合は、誰の個人番号(マイナンバー)が必要か。
2-3 施設に入居、又は里親が養育の場合、誰の個人番号(マイナンバー)が必要か。
2-4 個人番号はどのように確認できるのか。
2-5 前年の収入がない場合や、扶養控除の対象である保護者等も、個人番号が必要か。
2-6 生活保護を受給している保護者等も、個人番号が必要か。
2-7 確定申告が済んでいない。就学支援金を受給することはできるか。
2-8 制度を利用せず授業料を支払っている。申請することはできるか。
2-9 入学時に申請をすれば、今後の手続は不要か。
2-10 婚姻、離婚、死別又は養子縁組等により保護者等に変更が生じた。手続が必要か。
2-11 収入の修正申告や税更正があった。手続きが必要か。

3 その他質問をクリックすると、回答へジャンプします。)​​
3-1 生徒や保護者等が就学支援金を受け取るのか。
3-2 認定となった場合、学校へ支払う費用は0円となるのか。

 

その他、よくある質問は文部科学省のホームページへ
【高等学校等就学支援金オンライン申請システム(e-Shien)の利用に関するFAQ】
 https://www.mext.go.jp/content/20220329-mxt_shuukyo03-000020144_7.pdf

国よくある質問リンク

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【回答一覧】

1 e-Shienについて
1-1 e-Shienにログインできない。

 入力しているID・パスワードに誤りがないかよく確認してください。パスワードを5回間違えると
 アカウントがロックされログインできなくなります。その場合は、速やかに県教育委員会教育支援
 推進課にご連絡ください。
1-2 申請を途中で中断したが再開したい。
 入力内容保存(一時保存)ボタンを押すと、続きから再開できます。ログイン後トップ画面(マイ
 ページ)でオレンジ色のボタン「認定申請」を押して再開してください。
1-3 手続きが正常に完了しているかを確認したい。
 トップ画面(マイページ)の下部「認定状況」の「表示」ボタンをクリックすることで、 審査状況
 を確認できます。審査状況が「審査中」となっていれば、正常に手続きが完了し ています。
1-4 誤った意向内容を登録したが変更したい。
 申請者自身で変更することはできません。速やかに県教育委員会教育支援推進課に連絡し、 登録解
 除の依頼をしてください。
1-5 審査結果はe-Shien上でしか確認できないのか。
 審査結果はe-Shienでの通知のほか、文書でも送付します。

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2 申請手続きについて
2-1 誰の個人番号(マイナンバー)が必要か。
 親権者全員(父母がいる場合は父と母両方)の個人番号が必要です。
2-2 親権者がいない場合は、誰の個人番号(マイナンバー)が必要か。
 未成年後見人、生徒の生計を維持している者(主たる生計維持者)、生徒本人の順で判断しますの
 で、その方の個人番号が必要となります。
2-3 施設に入居、又は里親が養育の場合、誰の個人番号(マイナンバー)が必要か。
 生徒本人の個人番号が必要です。当該生徒の本人確認書類(個人番号カードの写し等)の画像添付
 も必要ですので、事前にご準備ください。
2-4 個人番号はどのように確認できるのか。
 個人番号カードや個人番号通知書、又はお住いの市区町村役場で個人番号が記載された住民票を取
 得して確認できます。
2-5 前年の収入がない場合や、扶養控除の対象である保護者等も、個人番号が必要か。
 必要です。個人住民税の申告を行っていない場合は、県教育委員会において住民税課税情報を取得
 することができません。事前に市区町村において個人住民税の申告を行ってください。
2-6 生活保護を受給している保護者等も、個人番号が必要か。
 必要です。県教育委員会が個人番号を利用して生活保護関係情報を取得します。
2-7 確定申告が済んでいない。就学支援金を受給することはできるか。
 個人住民税額が確認できない場合、審査ができず就学支援金を受給することはできません。 速やか
 に確定申告を行ってください。
2-8 制度を利用せず授業料を支払っている。申請することはできるか。
 申請できます。県教育委員会教育支援推進課にお問合せください。
2-9 入学時に申請をすれば、今後の手続は不要か。
 原則として不要ですが、次の場合は、再度の申請やその都度の手続が必要です。
 ●次の場合は県教育委員会にご連絡ください。
 ・不認定だが、次年度以降に所得要件を満たす可能性がある場合
 ・婚姻、離婚、死別又は養子縁組等により保護者等に変更があった (2-10参照)
 ・収入の修正申告や税額の更正決定により住民税課税情報が変更された (2-11参照)
 ●次の場合は県教育委員会から申請を案内します。
 ・申請時に自己情報(マイナポータル連携)により税額を登録し認定された場合
 ・申請時に個人番号を提出していない保護者等がいて認定された場合
 ・審査時に個人番号で審査に必要な情報取得できず、課税証明書等で認定された場合
2-10 婚姻、離婚、死別又は養子縁組等により保護者等に変更が生じた。手続が必要か。
 変更後の保護者等の収入状況届出が必要です。速やかに学校又は県教育委員会教育支援推進課に連
 絡してください。
2-11 収入の修正申告や税更正があった。手続きが必要か。
 更正通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に届出手続を行う必要があります。税額の更正通
 知書を受け取った場合、又は税額が更正される見込みの場合は、速やかに学校又は県教育委員会教
 育支援推進課に連絡してください。

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3 その他
3-1 生徒や保護者等が就学支援金を受け取るのか。

 就学支援金は県や市が国から受け取り授業料に充てますので、生徒や保護者等が直接受け取るもの
 ではありません。ただし、県立東高等学校の場合は、履修開始時に受講料をお支払いただいていま
 すので、受講料相当額の就学支援金を別途、お支払いします。
3-2 認定となった場合、学校へ支払う費用は0円となるのか。
 いいえ。授業料負担は実質0円となりますが、授業料とは別に各学校で徴収する費用(学校諸費な
 ど)については支払う必要があります。各学校で徴収する費用の詳細については、学校へお問合
 せください。

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問合せ先

広島県教育委員会事務局学びの変革推進部教育支援推進課
電話:082‐222‐3015 [就学支援金担当直通]
受付日時 月曜日~金曜日(祝日を除く。)
午前9時から午後5時まで

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