県外等からの県立高等学校等への出願許可申請 Q&A
県外等からの県立高等学校等への出願許可申請に係る「よくある質問」
Q1 県外等から、県立高等学校及び県立中学校出願許可を受けて出願するためには、広島県には、いつまでに引越す必要がありますか。
A1 入学許可(入学式の日)までには引越しを終えて保護者とともに広島県内に居住する予定である方について出願を許可することとしています。
Q2 一家で広島県へ引越す予定でしたが、父親のみが仕事の都合でしばらく残り、母親と子どもで引越すことになりました。その場合は、出願許可を受けることはできますか。
A2 保護者のいずれか一方でも、志願者とともに広島県内に転居する予定であれば、出願許可を受けることができます。なお、インターネット出願システムの保護者欄には、広島県内に居住する予定の保護者(Q2では、母親)を入力していただくこととなります。
Q3 広島県に祖父母がいるので、子供だけ祖父母の家に広島県外から移り、広島県立高等学校へ通学させたいと思っていますが、どのような手続が必要ですか。
A3 広島県立高等学校に出願できる者は、その保護者が広島県内に居住している(予定である)こととしています。
保護者が広島県外に居住している場合、志願者だけが広島県内に転居しても原則として出願はできません。
ただし、全国から募集を行う特定校等については、保護者が広島県外に居住している場合でも、事前に「県外等からの出願許可」を得て出願することができます。
なお、保護者が勤務の都合で海外に居住しており、志願者だけが帰国し広島県内の祖父母宅に転居するなどの場合には、出願許可を受けることができます。
Q4 出願許可を受けて広島県立高等学校に合格したのですが、転勤がなくなり、広島県へ引越す必要がなくなりました。
そこで、子供だけ広島県内に下宿させて合格した広島県立高等学校へ通学させようと思っていますが可能ですか。
A4 保護者が広島県外に居住し、志願者だけが広島県内に転居してくることになる場合には、たとえ合格していても広島県立高等学校に通学することはできません。
既に合格し入学することのできる私立高等学校等があれば、その高等学校に入学していただくか、保護者の居住地の公立高等学校に転学していただくこととなります。速やかに、出身中学校及び合格通知を受けている高等学校に連絡・相談を行ってください。
なお、こうした手続のないまま、生徒のみが広島県内に居住していることが判明した場合、入学許可を取り消しますので注意してください。
Q5 3月に入り、急遽、広島県へ転勤が決まりました。どのような手続をしたら県立高等学校を受検できますか。
A5 全日制高等学校に入学を希望される場合は、現在の居住地の高等学校(公立・私立は問いません。)に合格した後、広島県立高等学校への転入学試験を受検することができます。
転入学試験を受検するには、出身中学校、合格通知を受けた高等学校及び転学希望先の高等学校にそれぞれ手続を行う必要があります。まずは出身中学校及び合格通知を受けた高等学校に転学が必要となった旨の連絡・相談を行ってください。
また、定時制高等学校については、事前に県外からの出願許可を受けて、令和6年3月18日(月)に実施する二次選抜(二次募集)を受検することができる場合もあります。
なお、二次選抜(二次募集)を実施するのは、一次選抜(一般入試)の結果、定員を満たしていない学校であり、全ての学校で実施するものではないので注意してください。(令和6年度入学者選抜では、令和6年3月12日(火)に実施校、定員を公表します。)
Q6 1月中には、一家で広島県内に引越して、広島県内の中学校に転校する予定ですが、出願許可を受ける必要がありますか。
A6 出願時に、既に広島県内に保護者とともに居住し、広島県内の中学校に通学していれば、出願許可の申請は不要です。(広島県内の志願者として出願することになります。)
なお、一次選抜(一般入試)の出願時にまだ広島県内に引越してきていない場合、出願許可を受ける必要があります。
Q7 県外の中学校から受検することで、不利になることがありますか。
A7 合格者の決定に際しては、県外等からの出願許可による志願者が広島県内の志願者と比較して不利になることはありません。
申請手続については、県外等から県立高等学校及び県立中学校を志願される皆さんへ―令和6年度入学者向けを御覧ください。
御不明なことがあれば、高校入学者選抜制度推進課までお問い合わせください。(電話:082-513-4992)
〒730-8514 広島市中区基町9番42号 |