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自己表現について Q&A【特別支援学校用】

はじめに

自己表現の様子

 令和7年度広島県立特別支援学校高等部入学者選抜において実施する「自己表現」について、特別支援学校中学部のみなさんや中学生のみなさん向けに、よくある質問をまとめましたので、参考にしてください。

 このQ&Aの内容以外にも、聞いてみたいことや、分からないこと、不安なことなどがある場合は、志願先の特別支援学校や広島県教育委員会に遠慮なくお問い合わせください。

 このQ&Aは随時、追加・更新していく予定です。

 ※ 【更新】と書いてある問が、前回から更新したものとなります。

 

 

 特別支援学校高等部入学者選抜における自己表現は、

(1) 職業コースを除く、知的障害のある受検者

(2) (1)以外の受検者(視覚障害・聴覚障害・肢体不自由・病弱特別支援学校の普通科や

知的障害特別支援学校普通科職業コース、視覚障害特別支援学校の専門学科の受検者を指します。)

 で実施方法や評価の在り方が異なります。

 ★分かりやすくするために、この後のQ&Aでは「(1)のみなさん」・「(2)のみなさん」と表記します★

 

自己表現について Q&A【特別支援学校用】(ふりがな付き)(令和6年10月30日更新) (PDFファイル)(178KB)

1 特別支援学校高等部入学者選抜における「自己表現」について

 Q1-1.特別支援学校高等部入学者選抜における「自己表現」はどのように行われるのですか?

 

2 趣旨等について

 Q2-1.なぜ「自己表現」を実施するのですか?

 

3 実施方法について

 Q3-1.「自己表現」はどのように行われるのですか?【更新】

 Q3-2.検査官からの質問は必ず行われるのですか?

 Q3-3.検査官からの質問の内容を教えてください。

 Q3-4.検査官は何人いるのですか?

 Q3-5.「自己表現」が5分を超えてしまったらどうなりますか?

 

4 表現内容・方法について

Q4-1.表現する内容に決まりはありますか?

Q4-2.志願先特別支援学校を志望する理由などを伝えた方が良いですか?

Q4-3.実施可能な表現方法を教えてください。また、禁止されていることがあれば教えてください。

Q4-4.歌を歌ったり、楽器の演奏をしたりしても良いですか?

Q4-5.実施できない表現方法である「検査場内で実施できないもの」とは、例えば何ですか?

Q4-6.実施できない表現方法である「他の受検者に影響があるもの」とは、例えば何ですか?

Q4-7.実施できない表現方法である「安全面で問題があるもの」とは、例えば何ですか?

Q4-8.日本語以外の言葉で「自己表現」をしても良いですか?

Q4-9.検査官に質問したり、作業をお願いしたりしても良いですか?

Q4-10.自己表現カードはなくなりましたが、表現する内容を書いた原稿を持ち込むことはできますか?また、持ち込んだ原稿を読んでも良いですか?【更新】

 

5 持ち込み・使用可能な物品について

Q5-1.持ち込んで使用しても良いものを教えてください。

-2.持ち込んではいけないものや使用してはいけないものはありますか?

-3.必ず物品を使用しないといけないのですか?

-4.タブレットなどのIct機器を使用することはできますか?

-5.プロジェクターやスクリーンは、検査場で用意されていますか?

-6.動画や音声の提示が30秒を超えてしまったらどうなりますか?

-7.持ち込んで使用する資料などは、自分で作ったものでなければダメですか?

-8.障害の状態により、話すことが難しいのですが、文字盤やカードなどを持ち込んでも良いですか?また、それらの物品を預ける場所はありますか?

 

6 評価について【(2)のみなさんに限る】

Q6-1.評価について教えてください。

-2.検査官からの質問に対する回答も評価の対象になりますか?

-3.人前で話すことが苦手です。「自己表現」で不利にならないですか?

-4.部活動や生徒会、ボランティア活動などの実績は評価しないと聞きました。本当ですか?

-5.特別支援学校ごとの評価規準を教えてください。

 

7 その他特別な配慮について

Q7-1.特別な配慮が必要とはどういうことですか?

 

8 その他

Q8-1.自分が考えている内容や方法が実施できるかどうか、持ち込みができるかどうか不安です。事前に相談することはできますか?

Q&A【本文】

1 特別支援学校高等部入学者選抜における「自己表現」について

Q1-1.特別支援学校高等部入学者選抜における「自己表現」はどのように行われるのですか?

A1-1.
〇 特別支援学校高等部入学者選抜における自己表現は、
 (1) 職業コースの受検者を除く、知的障害のある受検者
 (2) (1)以外の受検者
 で実施方法や評価の在り方が異なります。

〇  (1)の「職業コースの受検者を除く、知的障害のある受検者」のみなさんの「自己表現」は、「特別支援学校(知的障害)における自己表現の実施について」に基づき実施します。
合格者の決定につながる評価は行いませんので、自分の好きなことや興味のあること、楽しいことなどについて、自分で選んだ言葉や方法で、自分らしく、伸び伸びと表現してください。

〇  (2)の「(1)以外の受検者」とは、視覚障害・聴覚障害・肢体不自由・病弱特別支援学校の普通科や知的障害特別支援学校普通科職業コース、視覚障害特別支援学校の専門学科の受検者を指します。
該当のみなさんは、原則、高等学校と同じ方法で「自己表現」を実施します。
ただし、重複障害学級や訪問学級に在籍している受検者のみなさんは、志願先の特別支援学校の判断で、(1)の受検者と同じ方法で行ったり、ガイドラインに記載の「その他特別な配慮」に該当したりすることがあります。

★分かりやすくするために、この後のQ&Aでも「(1)のみなさん」・「(2)のみなさん」と表記します★

〇 なお、特別支援学校高等部入学者選抜における「自己表現」の、実施時間や検査官の数、配点の比重等については、各学校が作成する「入学者選抜実施要項」において12月ころに公表します。

 

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2 趣旨等について

Q2-1.なぜ「自己表現」を実施するのですか?

A2-1.
〇 広島県教育委員会では、
 みなさんが、これから大人になり、社会に出ていった際には、
 ・ 自分自身のことを理解する「自己を認識する力」
 ・ 自分の夢や目標、やりたいことなどについて、自分で考え、選択し、自らの意志で決める「自分の人生を選択する力」
 ・ 自分自身のことや自分の意見などを、相手に理解してもらえるように、相手や場面に応じて、工夫しながら伝える「表現する力」
 が必要になってくると考えています。

〇 本県の生徒全員には、特別支援学校中学部や中学校を卒業する15歳の段階で、このような力を身に付けてもらいたいと考え、「広島県の15歳の生徒に身に付けておいてもらいたい力」を示しています。

〇 これらの力がどのくらい身に付いているのかをみるために、広島県立特別支援学校高等部入学者選抜において、受検者全員に「自己表現」を実施することにしました。

 

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3 実施方法について

Q3-1.「自己表現」はどのように行われるのですか?【更新】

A3-1.

~(1)のみなさん~

〇 学校によって、個人ごとの面談形式か集団での実施かは異なります。
    「自己表現」の行い方は各特別支援学校が作成する「入学者選抜実施要項」において公表します。
    12月ころに公表する予定ですので、志願先の特別支援学校の「入学者選抜実施要項」を確認してください。

〇 自分の好きなことや興味のあること、楽しいことなどについて、自分で選んだ言葉や方法で表現します。

〇 自己表現をした後は、検査官から、自己表現の内容について質問がありますので、回答してください。

〇 一人当たりの自己表現にかかる総時間は10分以内を目安としています。
(自己表現する時間は5分以内、自己表現後の検査官からの質問に回答する時間は3分以内、入退室にかかる時間は2分以内です。なお、準備する時間は、自己表現5分以内に含みます。)

○ 詳しくは、資料「特別支援学校(知的障害)自己表現の実施について」を参考にしてください。

資料「特別支援学校(知的障害)自己表現の実施について (PDFファイル)(85KB)」 

 

~(2)のみなさん~


〇 原則として、個人ごとに面談形式で実施します。

〇 自分自身のこと(得意なことやこれまで取り組んできたことなど)や特別支援学校に入学した後の目標などについて、自分で選んだ言葉や方法で表現します。

〇 自己表現後は、検査官から、自己表現した内容に対する質問がありますので、回答してください。

〇 一人当たりの自己表現にかかる総時間は10分以内です。
     (自己表現する時間は5分以内、自己表現後の検査官からの質問に回答する時間は3分以内、入退室にかかる時間は2分以内です。なお、準備する時間は、自己表現5分以内に含みます。)

〇 詳しくは、資料「(特別支援学校)自己表現の実施について」を参考にしてください。

資料「(特別支援学校)自己表現の実施について (PDFファイル)(88KB)

Q3-2.検査官からの質問は必ず行われるのですか?

A3-2.
〇 必ず行われます。
    検査官からの質問は、みなさんが行った「自己表現」の内容について行われますので、自分自身のことや自分の意見などをしっかりと回答してください。

〇 (2)のみなさんについては、検査官からの質問に対するみなさんの回答も含めて、「自己表現」の評価を行います。

Q3-3.検査官からの質問の内容を教えてください。

A3-3.
〇 検査官からの質問は、みなさんが行った「自己表現」の内容について行われます。
    みなさん一人一人の「自己表現」の内容によって質問する内容も変わってきますので、事前に決まった質問はありません。

〇 例えば、みなさんの「自己表現」に対して、もっと知りたいと思ったことなどをについて質問があるかも知れません。自分自身のことや自分の意見などをしっかりと伝えてください。

Q3-4.検査官は何人いるのですか?

A3-4.
〇 検査官の人数は、2~3名です。特別支援学校によって異なります。

〇 検査官の人数は、12月ころに公表予定の各特別支援学校が作成する「入学者選抜実施要項」で、事前に確認することができます。
    (2)のみなさんは、原則として、「自己表現」の配点が30点と記載されている場合、検査官が2名、45点と記載されている場合は、検査官が3名ということになります。

Q3-5.「自己表現」が5分を超えてしまったらどうなりますか?

A3-5.
〇 入学者選抜を公平・公正に実施するため、「自己表現」の時間は5分以内とするルールを定めています。

〇 仮に、「自己表現」が5分を超えてしまった場合は、検査官から指示がありますので、速やかに終了してください。(2)のみなさんは、検査官の指示で速やかに終了した場合、評価に影響しませんので安心してください。

〇 各特別支援学校では、「自己表現」を行うみなさんに時間が分かるよう、例えば、終了20秒前と終了時にタイマーや卓上ベルなどの音を鳴らすなどの工夫をする予定です。

 

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4 表現内容・方法について

Q4-1.表現する内容に決まりはありますか?

A4-1.
〇 表現する内容に決まりはありません。

〇 「自己表現」は、「自己を認識し、自分の人生を選択し、表現することができる力」が、みなさんに、どのくらい身に付いているのかをみるために実施します。

〇 (1)のみなさんは、自分の好きなことや興味のあること、楽しいことなどについて、自分で考えた内容で自分らしく、自由に表現してください。

〇 (2)のみなさんは、自分自身のこと(得意なことやこれまで取り組んできたことなど)や特別支援学校に入学した後の目標などについて、自分で考えた内容で自分らしく、自由に表現してください。

Q4-2.志願先特別支援学校を志望する理由などを伝えた方が良いですか?

A4-2.
〇 「自己表現」は、「自己を認識し、自分の人生を選択し、表現することができる力」が、みなさんに、どのくらい身に付いているのかをみるために実施します。

〇 ですから、必ずしも志願先特別支援学校を志望する理由を伝える必要はありません。

Q4-3.実施可能な表現方法を教えてください。また、禁止されていることがあれば教えてください。

A4-3.
〇 実施可能な表現方法は、原則とし
て、みなさん本人が、一人で時間内に準備し、実施できるものです。

いろいろな方法が可能ですので、工夫しながら自分自身のことを表現してください。

〇 ただし、
 ・ 検査場内で実施できないこと
 ・ 他の受検生に影響がある(迷惑がかかる)こと
 ・ 安全面で問題があること
 は、その場では行うことができません。

〇 そのような場合には、事前に動画や写真等を撮影し、当日はそれをタブレット等で提示するなどの工夫をしてみてください。

Q4-4.歌を歌ったり、楽器の演奏をしたりしても良いですか?

A4-4.
 良いです。
ただし、大きな音が出るなど、他の受検生に影響する(迷惑がかかる)と思われる場合には、事前に動画や写真等を撮影し、当日はそれをタブレット等で提示するなどの工夫をしてみてください。

Q4-5.実施できない表現方法である「検査場内で実施できないもの」とは、例えば何ですか?

A4-5.
〇 「検査場内で実施できないもの」としては、例えば、
 ・ 高い天井や広い場所を必要とするサッカーのリフティングなどの実技の披露
 などがあると考えています。

〇 そのような場合には、事前に動画や写真等を撮影し、当日はそれをタブレット等で提示するなどの工夫をしてみてください。

Q4-6.実施できない表現方法である「他の受検者に影響があるもの」とは、例えば何ですか?

A4-6.
〇 「他の受検者に影響があるもの」としては、例えば、
 ・ 大きな音が出る打楽器の演奏の披露
 ・ 匂いが発生する実験などの披露
 などがあると考えています。

〇 そのような場合には、事前に動画や写真等を撮影し、当日はそれをタブレット等で提示するなどの工夫をしてみてください。

Q4-7.実施できない表現方法である「安全面で問題があるもの」とは、例えば何ですか?

A4-7.
〇 「安全面で問題があるもの」としては、例えば、
 ・ 宙返りなどの危険を伴う実技の披露
 ・ 野球のバットやテニスのラケットを用いた激しい素振り等の披露
 などがあると考えています。

〇 そのような場合には、事前に動画や写真等を撮影し、当日はそれをタブレット等で提示するなどの工夫をしてみてください。

Q4-8.日本語以外の言葉で「自己表現」をしても良いですか?

A4-8.
〇 良いです。
例えば、英語など自分が興味をもって学んだり、得意としている日本語以外の言葉を用いて「自己表現」することもあると考えています。

〇 そのような場合には、例えば、「自己表現」の5分以内の一部を使ってパフォーマンスとして披露するなどの工夫も考えてみてください。

〇 帰国生徒及び外国人生徒等のみなさんで、日本語を話したり、聴き取ったりすることに不安がある場合には、事前に志願先の特別支援学校や広島県教育委員会に問い合わせてください。

Q4-9.検査官に質問したり、作業をお願いしたりしても良いですか?

A4-9.
〇 原則、検査官に質問したり、作業をお願いしたりすることはできません。
みなさんが、一人で時間内に準備し、実施できるもので「自己表現」を行ってください。
ただし、障害の状態により介助者が必要な場合は、志願先の特別支援学校に相談した上で、作業をお願いすることができる場合があります。

Q4-10.自己表現カードはなくなりましたが、表現する内容を書いた原稿を持ち込むことはできますか?また、持ち込んだ原稿を読んでも良いですか?【更新】

A4-10.
〇 
自己表現カードがなくても、表現する内容やシナリオ、考え方などを整理するために作成した原稿を持ち込むことはできます。

ただし、例えば、持ち込んだ原稿を、そのまま読むだけということは、「自己表現」の趣旨から適切でないと考えています。

〇 自分で考えた内容で自分らしく、自由に表現することを心掛けてください。

 

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5 持ち込み・使用可能な物品について

Q5-1.持ち込んで使用しても良いものを教えてください。

A5-1.
〇 持ち込んで使用して良いものは、受検者本人が一人で検査場まで持ち運ぶことができるもので、安全面や管理上で問題がないものです。

〇 また、障害の状態により日常的に使用している支援機器等については、持ち込んで使用することができます。

〇 もちろん何も使わなくても構いません。必要な場合には各自で用意してください。

〇 持ち込んで使用して良いのかどうか不安な場合には、遠慮なく、事前に志願先の特別支援学校や広島県教育委員会に問い合わせてください。

Q5-2.持ち込んではいけないものや使用してはいけないものはありますか?

A5-2.
〇 受検者本人が一人で検査場まで持ち運ぶことができないものは、持ち込みができません。
持ち運ぶ時に、台車等は使用できませんので注意してください。

〇 また、安全面で問題があるものや管理上問題があるものは持ち込んだり、使用したりすることができません。

〇 安全面で問題があるものとして、例えば、
 ・ 化学薬品や爆発物
 管理上問題があるものとして、例えば、
 ・ ペットや貴重品
 などがあると考えています。

〇 また、原則として、検査会場の備品等(黒板、コンセント等、検査場内にあるものを含む。)は使用できませんので注意してください。

Q5-3.必ず物品を使用しないといけないのですか?

A5-3.
〇 必ず物品を使用しないといけないということはありません。必要な場合には各自で用意してください。

Q5-4.タブレットなどのIct機器を使用することはできますか?【更新】

A5-4.
〇 可能です。
プレゼンテーションソフトなどを使用して画面を提示しながら実施する場合や、写真等の画像、音声や動画(ただし、事前に30秒以内で撮影したものとしてください。)を提示する場合に使用することができます。

詳しくは、資料「自己表現におけるタブレット等の使用について」を参考にしてください。

資料「自己表現におけるタブレット等の使用について (PDFファイル)(143KB)

Q5-5.プロジェクターやスクリーンは、検査場で用意されていますか?

A5-5.
〇 プロジェクターやスクリーンなどは用意していません。
原則として、検査会場の備品等(黒板、コンセント等、検査場内にあるものを含む。)は使用できませんので、注意してください。

Q5-6.動画や音声の提示が30秒を超えてしまったらどうなりますか?

A5-6.
〇 「自己表現」で動画や音声を提示する場合は、30秒以内とするルールを定めています。

〇 仮に、30秒を超えてしまった場合は、検査官から指示がありますので、速やかに終了してください。(2)のみなさんは、検査官の指示で速やかに終了した場合には、評価に影響はありませんので安心してください。

Q5-7.持ち込んで使用する資料などは、自分で作ったものでなければダメですか?

A5-7.
〇 「自己表現」は、受検者本人が、自分自身のこと(得意なことやこれまで取り組んできたことなど)や特別支援学校に入学した後の目標などについて、自分で選んだ言葉や方法で、自分らしく、伸び伸びと表現できるかどうかが重要です。
ですから、持ち込んで使用する資料は、受検者本人が作成してください。

Q5-8.障害の状態により、話すことが難しいのですが、文字盤やカードなどを持ち込んでも良いですか?また、それらの物品を預ける場所はありますか?

A5-8.
〇 文字盤やカードを持ち込んでも良いです。
また、紙と筆記用具を持ち込んで、筆記により表現することもできます。

〇 ただし、物品を預ける場所はありませんので、自分で管理できる物品を持参してください。

〇 なお、学校によって、「自己表現」を含め1日で全ての検査を実施することもあります。
そのため、長時間、自分で管理しなければならないことがありますので、注意してください。

 

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6 評価について【(2)のみなさんに限る】

Q6-1.評価について教えてください。

A6-1.
〇 「自己表現」は、「広島県の15歳の生徒に身に付けておいてもらいたい力」である「自己を認識し、自分の人生を選択し、表現することができる力」が、みなさんに、どのくらい身に付いているのかをみるために実施します。

〇 評価の観点は、「自己を認識する力」「自分の人生を選択する力」「表現する力」の3つです。
 ・ 「自己を認識する力」では、自分は何が好きなのか、自分はどういう人間なのかなど、自分自身のことを認識することができている。
 ・ 「自分の人生を選択する力」では、自分の夢や目標、自分がやりたいことなどについて、自分で考え、選択し、自分の意思で決めることができている。
 ・ 「表現する力」では、自分自身のことや自分の意見などを、相手に理解してもらえるように、相手や場面に応じて、言葉の使い方や表現の仕方などを工夫しながら伝えることができている。
 を評価規準(到達目標)としています。

〇 評定は、4点を基準として、評価の観点ごとに、5点(「十分に満足できる」状況)、4点(「おおむね満足できる」状況)、3点(「努力を要する」状況)のいずれかで評価します。

〇 評価の観点や評価規準(到達目標)は、全校共通です。

〇 詳しくは、資料「自己表現 評価の在り方」を参考にしてください。 

資料「自己表現 評価の在り方 (PDFファイル)(57KB)」​

Q6-2.検査官からの質問に対する回答も評価の対象になりますか?

A6-2.
〇 検査官からの質問に対する受検者の回答も評価の対象になります。

〇 検査官からの質問は、みなさんが行った「自己表現」の内容について行われますので、自分自身のことや自分の意見などをしっかりと回答してください。

Q6-3.人前で話すことが苦手です。「自己表現」で不利にならないですか。

A6-3.
〇 話すことが苦手なことで、直接不利になることはありません。

〇 「自己表現」は、「自己を認識し、自分の人生を選択し、表現することができる力」が、みなさんに、どのくらい身に付いているのかをみるために実施するもので、礼儀作法や話し方などのテクニックをみるものではありません。
自分で選んだ言葉や方法で、自分らしく、伸び伸びと表現してください。

〇 「自己表現」では、話すことだけでなく、自分の作品や賞状などを持ち込むことや、タブレット等のIct機器を使って資料等を提示しながら表現することもできますので、言葉や方法を工夫しながら自分自身のことを表現してください。

 

Q6-4.部活動や生徒会、ボランティア活動などの実績は評価しないと聞きました。本当ですか?

A6-4.
〇 本当です。
部活動や生徒会、ボランティア活動などの実績は評価しません。

〇 自分の得意なことやこれまで取り組んできたことを表現するために、賞状やメダル、作品などを持ち込むことはできますが、賞状やメダルを獲得したから有利になる、作品を持ち込めば加点されるといったことはありません。

〇 例えば、表彰された成績を残すまでに、どのように取り組んできたのか、どのような苦労があったのかなどについて、検査官にきちんと伝わるように、自分で選んだ言葉や方法で表現できるようになることが大切です。

Q6-5.特別支援学校ごとの評価規準を教えてください

A6-5.
〇 「自己表現」の評価の観点や評価規準(到達目標)は、全校共通です。 

〇 詳しくは、資料「自己表現 評価の在り方」を参考にしてください。

資料「自己表現 評価の在り方 (PDFファイル)(57KB)

 

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7 その他特別な配慮について

Q7-1.特別な配慮が必要とはどういうことですか

A7-1.
〇 ここでは、重複障害学級や訪問学級に在籍している受検者など、受検者の障害の状態等に応じて、学力検査や自己表現などの定められた選抜の方法によらない選抜を行うことを、特別な配慮が必要だとしています。

〇 特別な配慮が必要かどうかは、みなさんが出願期間までに志願先特別支援学校で必ず受ける「教育相談」により、志願先特別支援学校が把握します。

 

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8 その他

Q8-1自分が考えている内容や方法が実施できるかどうか、持ち込みができるかどうか不安です。事前に相談することはできますか?

A8-1.
〇 実施できるかどうか、持ち込みができるかどうかなど不安なことがある場合には、遠慮なく、事前に
志願先の特別支援学校や広島県教育委員会に問い合わせてください。

〇 また、このQ&Aも随時、追加・更新していく予定ですので、参考にしてください。

 

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