精神医療審査会は,精神障害者の人権に配慮しつつ,その適正な医療及び保護を確保する観点から設けられたものです。
精神医療審査会の業務としては,(1)精神科病院の管理者から医療保護入院の届出,措置入院者及び医療保護入院者の定期病状報告があったときは,その入院の必要があるかどうかに関し審査を行うこと,並びに(2)精神病院に入院中の者または家族などから,退院請求または処遇改善請求があったときに,その入院の必要があるかどうか,その処遇が適当であるかどうかについて審査を行うこと,とされています。
なお,精神医療審査会の審査に関する事務は,平成14(2002)年度から,県立総合精神保健福祉センターにおいて行うこととされ,審査の客観性,独立性を確保できる体制が整えられています。