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運転免許に関しての「よくある質問」とその回答

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

運転免許に関して「よくある質問」とその回答について掲載しておりますので,ご確認ください。

  1. 更新連絡書(はがき)が届かないのですが?
  2. 前回の更新で3年有効の免許を受けました。今回の更新でもゴールド免許にならないのですか?
  3. 運転免許センターでは,待ち時間の少ない更新受付時間はいつですか?
  4. 更新場所には駐車場がありますか?
  5. 海外旅行に行く予定があるのですが,行っている間に運転免許証の更新期間が切れます。事前に手続きができますか?
  6. 私の娘が海外に滞在しておりますが,今年中には免許証の更新期間を迎えます。メールで,「来年中には帰国する。」と連絡がありましたがどうしたらよいのですか?

 

Q1 更新連絡書(はがき)が届かないのですが?


 A1 住所,氏名が変わっていませんか?免許更新予定者の方に発送する更新連絡書(はがき)は,免許証の住所宛に発送しております。
 本籍,住所,氏名に変更があった場合,速やかに運転免許センターかお近くの警察署に,運転免許証の記載事項変更届を出していただく必要があります。
 現在,一部の方が記載事項の変更届をされていないため,更新連絡書(はがき)が宛先不明となって返送されてきておりますが,公安委員会では,新しいご住所が分からないため,再発送しておりません。
 記載事項変更の手続きは,住所変更の場合を例にあげますと,県内移動の方は,現住所を証明するものが必要です。
 なお,更新連絡書(はがき)については,持参されなくても更新手続きはできますが,所要の時間がかかります。詳細については,更新手続き並びに記載事項変更のページで確認をお願いします。

 

Q2 前回の更新で3年有効の免許を受けました。今回の更新でもゴールド免許にならないのですか?


 A2 ゴールド免許は,運転免許を5年以上保有されている方で,過去5年間無事故・無違反の方が該当します。過去5年間において,軽微な違反(シートベルトの違反など)が1回でもあれば該当しません。どうしても違反について納得がいかない場合は,ご本人が更新窓口で確認されるか,お近くの警察署で平日(月~金曜日)の昼間にお問い合わせください。
 なお,電話による問い合わせについては,ご本人であることがと確認できないため,お答えできません。

交通違反等の判定

 

Q3 運転免許センターでは,待ち時間の少ない更新受付時間はいつですか?


 A3 運転免許センターの受付時間は,
○ 1回目 午前8時30分から午前9時30分
○ 2回目 午前10時から午前11時 
○ 3回目 午後1時から午後2時30分
○ 4回目 午後3時から午後4時(優良運転者講習,高齢運転者講習受講済の方のみ)
です。
 このうち,第1回目の受付時間を利用される方が最も多く,次は,第3回目の受付時間です。特に日曜日においては,利用者の5割を超える方が,第1回目の受付時間を利用されております。
 このため,優良運転者講習受講の方は,第2回目又は第4回目の受付時間を利用されると比較的待ち時間が少なく手続きが終了するため,ご利用をお勧めしています。

 

Q4 更新場所には駐車場がありますか?


 A4 広島県運転免許センターでは,駐車場約800台分を整備しており,東部運転免許センターでは,駐車場約300台分を整備しております。
 平素は問題ありませんが,年始の仕事始め及び日曜日の午前中は,多数の方が利用されるため,大変混雑しております。
 スムーズな手続きを希望される方は,他の時間帯をご利用ください。
 また,警察署で手続きをされる場合は,駐車場が狭いところが多いため,バス等の公共交通機関でのご利用をお願いします。

 

Q5 海外旅行に行く予定があるのですが,行っている間に運転免許証の有効期間が切れます。事前に手続きができますか?


 A5 更新期間前においても更新手続きをすることができます。その際,出発前において,運転免許証,手数料等のほか,海外旅行をすることを証明するもの(パスポートなど)が必要です。
なお,この手続きを選択されますと,通常の手続きの場合と比べ運転免許証の有効期間が短くなりますので,ご承知願います。
詳しいことは,期間前更新手続きのページでご確認ください。

 

Q6 私の娘が海外に滞在しております。免許の更新期限までに帰国できませんが,更新はどのようにしたらよいですか?


 A6 海外に滞在している間に運転免許が失効した等,やむを得ない理由がある方については,失効期間により,救済手続き(やむを得ず失効の手続き)があります。

  • 失効して6か月以内の場合
    適性試験に合格すると,新しい免許証が交付されます。
  • 失効して6か月を過ぎ,3年以内の場合
    帰国されて1か月以内に適性試験に合格すると,新しい免許証が交付されます。
  • 3年を経過した場合(平成13年6月以前に「やむを得ない理由(出国等)」が生じた方を除きます。)
    試験の一部免除がなくなり,改めて免許試験を受ける必要があります。

詳しい手続きについては,有効期限切れ案内のページでご確認ください。

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