ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

犯罪被害にあわれた方への経済的な支援 

印刷用ページを表示する掲載日2018年6月1日

犯罪被害者等給付金

 この制度は,通り魔殺人などの故意の犯罪行為により,不慮の死を遂げた人の御遺族や身体に重大な負傷または疾病を受けた被害者及び障害が残った被害者に対して,社会の連帯共助の精神に基づき,国が犯罪被害者等給付金を支給し,その精神的,経済的打撃の緩和を図ろうとするものです。
 申請の受付は,申請される方がお住まいになっている各都道府県の警察本部または警察署で行っています。

給付金の種類と受給資格者

遺族給付金

 犯罪被害により亡くなられた被害者の御遺族に支給されます。
 支給される遺族の方(第一順位遺族)の順位は,下記のとおりです。
 (1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹

重傷病給付金

 重傷病を負った被害者本人に,事件後1年間の保険診療による医療費の被害者負担額と休業損害を考慮した額を合算した額(120万円を限度)が支給されます。
※ 「重傷病」とは,加療1か月以上かつ3日以上の入院を要する負傷または疾病をいいます。ただし,疾病が精神疾患である場合は,その症状の程度が,3日以上労務に服することができないものをいいます。

障害給付金

 障害が残った被害者御本人に支給されます。
 障害の程度は,施行令で定める障害等級第1級から第14級です。

支給額

 被害者の年齢や勤労による収入額などに基づいて算定されます。

申請手続

 申請される方の住居地を管轄する都道府県公安委員会(窓口は,警察本部またはお近くの警察署)に申請書及びその他添付書類を提出して申請し,裁定を受けることになります。

申請の期限

 当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したときや,当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは,申請することができません。ただし,当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことなどのやむを得ない理由により,この期間内に申請することができなかったときは,その理由のやんだ日から6か月以内に限り申請することができます。

給付金の全部または一部が支給されない場合

 犯罪被害を受けた場合でも,労災保険などの公的給付金や損害賠償の受け取り状況,事件の内容などによって,給付金の全部または一部が支給されないことがあります。

その他

 上記の規定は,平成20年7月1日以降の犯罪行為が対象となります。
 それ以前の事件についてのお問い合わせや,制度の詳しい内容については,警察本部警察安全相談課被害者支援室(代表電話 082-228-0110)またはお近くの警察署の警務課へお問い合わせください。
 また,警察庁のホームページも併せて御覧ください。

犯罪被害救援基金

 財団法人犯罪被害救援基金では,皆様からお寄せいただいた浄財を元に,犯罪被害にあわれた方の御遺族や家族に対し,奨学金の支給や生活相談により,経済・精神の両面から被害者救援事業を行っています。
 詳しくは,警察庁のホームページを御覧いただくか,各都道府県警察本部またはお近くの警察署の警務課へお尋ねください。

 犯罪被害救援基金に資金的援助をいただける方は,金額の多少にかかわらず,御寄付いただければ幸いです。広島県内では各警察署の窓口にふれあいの箱(募金箱)が設置してありますので,御利用ください。

 年間1万円以上の寄付金については,所得税及び法人税の課税対象から除外されます。御寄付のお申し込みは,広島県内の各警察署窓口にて受付けております。

 郵便局へ直接振り込んでいただくこともできます。口座番号 00120-4-37666,口座名義 財団法人犯罪被害救援基金へお振り込みください。
 基金への直接送金や銀行振り込みによる方法もあります。詳しくは,犯罪被害救援基金または
各都道府県警察本部にお尋ねください。

〒105-0001 
東京都港区虎ノ門2-5-21 寿ビル
財団法人 犯罪被害救援基金
電話 03-3595-2007

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?