卸売販売業の手続きについて掲載しています。
※令和3年8月1日より前に、業許可を取得している場合、令和3年8月1日以降、許可(登録)更新申請または初めて変更届を提出する際には、備考欄に薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名と欠格事項該当性を記載する必要があります。詳しくは、記載例 (PDFファイル)(137KB)をご覧ください。
相談窓口・手続きについて
1.相談・受付窓口
各保健所(支所)又は各市保健所で受付しています。保健所一覧 をご覧ください。
2.受付期間
平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)
1.許可について
2.許可申請
3.許可更新申請
4.申請事項の変更
5.管理者兼務の許可
6.許可証の書換え交付
7.許可証の再交付
8.廃止・休止・再開
医薬品を、薬局、医療機関等に販売するのに必要な許可です。
販売する品目によって、営業所ごとに、次のいずれかの要件を満たす管理者を設置する必要があります。
指定卸売医療用ガス類のみを取り扱う営業所及び指定卸売歯科用医薬品のみを取り扱う営業所のいずれにも該当する者
※改正附則第7条の規定により医薬品医療機器法第36条の8第1項に規定する試験に合格したとみなされた者
卸売販売業をはじめるときの申請です。事業開始の1ヶ月前までに申請してください。
登記事項証明書等、薬事に関する申請等の行為の際、広島県(保健所設置市を除く)に提出済みの書類は、添付を省略することができます。省略する場合は、その旨を備考欄へ記入してください。
例)登記事項証明書、診断書は〇〇年〇〇月〇〇日付けで〇〇保健所へ提出済みのため省略
卸売販売業許可申請書 (Wordファイル)(31KB)、 (PDFファイル)(168KB)
29,000円
(原則窓口で現金で納付してください。詳細は,手数料納付方法をご覧ください。)
卸売販売業の許可を更新するときの申請です。許可の有効期限が切れる1か月前までに申請してください。
医薬品販売業許可更新申請書 (Wordファイル)(32KB)、 (PDFファイル)(162KB)
・小規模卸等の適用願い
該当する場合は、提出してください。
・許可証(原本)
11,000円
(原則窓口で現金で納付してください。詳細は、手数料納付方法をご覧ください。)
卸売販売業の申請又は届出事項に変更が生じたときの届出です。次の事項に変更があった場合は、変更後30日以内に提出してください。
登記事項証明書等、薬事に関する申請等の行為の際、広島県(保健所設置市を除く)に提出済みの書類は、添付を省略することができます。省略する場合は、その旨を備考欄へ記入してください。
例)登記事項証明書、診断書は〇〇年〇〇月〇〇日付けで〇〇保健所へ提出済みのため省略
変更届書 (Wordファイル)(18KB)、 (PDFファイル)(69KB)
・法人の場合→登記事項証明書
・個人の氏名の場合→戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
新たに役員が加わった場合、新たな役員の法第5条第3号イ~トに規定する欠格条項への該非を記載してください。詳細は、上記記載例をご覧ください。
・登記事項証明書
・新たな役員の診断書
新たな役員が、法第5条第3号へに該当するおそれがある場合(上記の記載例(5)に該当する場合)にのみ添付してください。(任意様式※)
※精神機能の障がいの程度・内容により、認定された業務を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるかを、専門家の意見を聞いて判断しますので、具体的に記載されたものを提出してください。
「法第5条第3号へ」
精神の機能の障害により地域連携薬局開設者の業務を適切に行うに当たっての必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない
・なし
・平面図
変更前と変更後を添付してください。
・使用関係を証する書類
・営業所管理者の資格を証する書類の写し
管理者の資格を証明する書類の写しを提出する場合、原本確認として、受付窓口で原本照合を受けるか、申請者が原本と相違ないことを確認した旨及び確認者(申請者が法人の場合は代表者職名及び代表者氏名)の記名があるものの提出か、いずれかとしてください。
・卸売販売業管理者兼務の適用願い
兼務する場合は、提出してください。
・なし
・卸売販売業管理者兼務の適用願い
過去に提出済で変更が生じた場合は、提出してください。
・なし
・なし
・なし
放射性医薬品(厚生労働大臣が定める数量又は濃度以下の放射性医薬品を取り扱おうとするときを除く。)を取り扱うときは、取り扱おうとする放射性医薬品の種類及び放射性医薬品を取り扱うために必要な設備の概要を記載した書類を提出してください。
管理者が他の薬事に関する業務を兼務する際の適用願いです。
医薬品販売業者管理者兼務の適用願い (Wordファイル)(22KB)、 (PDFファイル)(73KB)
1 同一申請者による営業所間の医薬品営業所管理者の兼務
ア 医薬品の分割販売を行っていないこと。
イ 営業所管理者の代行者を設置していること。
ウ 営業所の管理体制を文書化し、これに基づき営業所を管理していること。
エ 県内の保健所設置市に所在する営業所の業務を兼務する場合にあっては、当該営業所の所在地の市長
の、県外に所在する営業所の業務を兼務する場合にあっては、当該営業所の所在地の都道府県知事、
保健所設置市の市長又は特別区の区長から兼務の許可が得られること。
オ 医療機器の営業所管理者を兼務していないこと。
2 営業所を共同設置する場合の医薬品営業所管理者の兼務
複数の卸売販売業者が1つの営業所を共同で設置(利用)している場合は、1人の管理者がそれぞれの管
理者を兼務することができます。ただし、当該管理者はそれぞれの業者と使用関係があることが必要とな
ります。
この場合、医薬品販売業者管理者兼務の適用願いの提出は必要ありません。
卸売販売業の許可証の内容に変更が生じ、許可証を書換えるときに申請してください。
書換え交付申請書 (Wordファイル)(117KB)、 (PDFファイル)(168KB)
許可証
2,000円
(原則窓口で現金で納付してください。詳細は、手数料納付方法をご覧ください。)
卸売販売業の許可証を再交付するときに申請してください。
再交付申請書 (Wordファイル)(121KB)、 (PDFファイル)(125KB)
棄損した場合:許可証
紛失したとき:なし
2,900円
(原則窓口で現金で納付してください。詳細は、手数料納付方法をご覧ください。)
卸売販売業を廃止したり、休止したり、再開したりしたときの届出です。廃止・休止・再開後30日以内に提出してください。
廃止・休止・再開届書 (Wordファイル)(19KB)、 (PDFファイル)(69KB)
廃止したとき:許可証
休止・再開したとき:なし
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