店舗販売業の手続について掲載しています。
※令和3年8月1日より前に、業許可を取得している場合、令和3年8月1日以降、許可(登録)更新申請又は初めて変更届を提出する際には、備考欄に薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名と欠格事項該当性を記載する必要があります。詳しくは、記載例 (PDFファイル)(137KB)をご覧ください。 |
1.相談・受付窓口
各保健所(支所)又は各市保健所で受付しています。保健所一覧 をご覧ください。
2.受付期間
平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)
1.許可について
2.登録販売者の管理者要件について
3.許可申請
4.許可更新申請
5.申請事項の変更
6.管理者兼務の許可
7.許可証の書換え交付
8.許可証の再交付
9.廃止・休止・再開
10.登録販売者の研修について
要指導医薬品又は一般用医薬品を店舗において販売するのに必要な許可です。
店舗販売業において要指導医薬品又は一般用医薬品を販売する場合は、薬剤師又は登録販売者の資格が必要です。
また、各店舗の管理者は、薬剤師又は管理者要件を満たす登録販売者とする必要があります。
店舗等において、一定期間以上、一般従事者又は登録販売者としての業務(実務)経験が必要です。詳細は、登録販売者制度についてをご覧ください。
店舗販売業を始めるときの申請です。
事業開始の1ヶ月前までに申請してください。
登記事項証明書等、薬事に関する申請の際、広島県(保健所設置市を除く)に提出済みの書類は、添付を省略することができます。省略する場合は、その旨を備考欄へ記入してください。
〈例〉「登記事項証明書、診断書は○年○月○日付けで○○保健所へ提出済みのため省略」
申請書類 |
・店舗販売業許可申請書 |
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添付書類 | ・平面図 (Wordファイル)(18KB)、(PDFファイル)(172KB) |
・店舗業務体制申出書 (Wordファイル)(96KB)、(PDFファイル)(211KB) |
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・使用関係を証する書類 (Wordファイル)(16KB)、(PDFファイル)(45KB) ※管理者及び薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を雇用している場合は、添付してください。 |
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・管理者の資格を証明する書類 【薬剤師の場合】 |
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・その他の薬剤師又は登録販売者の資格を証明する書類 【薬剤師の場合】 |
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・登記事項証明書(法人の場合) | |
・診断書 申請者(法人の場合は薬事に関する責任を有する役員)が、法第5条第3号へに該当するおそれがある場合(申請書(6)の項がありの場合)にのみ添付してください。(任意様式※) ※精神機能の障がいの程度・内容により、許可された業務を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるかを、専門家の意見を聞いて判断しますので、具体的に記載されたものを提出してください。 |
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・店舗販売業管理者兼務の適用願い 管理者が法第28条第4項ただし書きの規定に基づく管理者兼務の適用を受けようとする場合に添付してください。 |
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申請手数料 | 29,000円 (原則窓口で現金で納付してください。詳細は、手数料納付方法をご覧ください。) |
店舗販売業の許可を更新するときの申請です。
許可の有効期限が切れる1か月前までに申請してください。
申請書類 |
・医薬品販売業許可更新申請書 |
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添付書類 |
・業務体制申出書 |
申請手数料 | 11,000円 (原則窓口で現金で納付してください。詳細は、手数料納付方法をご覧ください。) |
申請又は届出事項に変更が生じたときの届出です。
変更前に提出が必要なものと、変更後30日以内に提出が必要なものがあります。
登記事項証明書等、薬事に関する申請の際、広島県(保健所設置市を除く。)に提出済みの書類は、添付を省略することができます。省略する場合は、その旨を備考欄へ記入してください。
〈例〉「登記事項証明書、診断書は○年○月○日付けで○○保健所へ提出済みのため省略」
届出書類 | ・変更届書 (Wordファイル)(18KB)、(PDFファイル)(69KB) ▼記載例(PDFファイル)(162KB) |
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変更事項 | 添付書類 |
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店舗名称 | ・なし |
相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 | ・なし |
特定販売の実施の有無 | 【特定販売を始める場合】 ・特定販売の実施に係る書類 (Wordファイル)(18KB)、(PDFファイル)(133KB) |
【特定販売をやめる場合】 ・なし |
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特定販売に関する次のいずれかの事項
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・実施方法等に関する資料 変更した部分のみの記載で構いません。 |
変更事項 | 添付書類 |
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申請者の住所又は氏名 (法人の場合は名称及び主たる事務所の所在地) |
【法人の場合】 ・登記事項証明書 |
【個人の氏名の場合】 ・戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書 |
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代表者(法人に限る) | ・登記事項証明書
・診断書 新たな代表者が、法第5条第3号へに該当するおそれがある場合(上記の記載例(5)に該当する場合)にのみ添付してください。(任意様式※) ※精神機能の障がいの程度・内容により、認定された業務を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるかを、専門家の意見を聞いて判断しますので、具体的に記載されたものを提出してください。 |
薬事に関する責任を有する役員(法人に限る) | ※新たに役員が加わった場合、新たな役員の法第5条第3号イ~トに規定する欠格条項への該非を記載してください。詳細は、上記記載例をご覧ください。
・登記事項証明書 ・新たな役員の診断書 新たな役員が、法第5条第3号へに該当するおそれがある場合(上記の記載例(5)に該当する場合)にのみ添付してください。(任意様式※) ※精神機能の障がいの程度・内容により、認定された業務を行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるかを、専門家の意見を聞いて判断しますので、具体的に記載されたものを提出してください。 【「法第5条第3号へ」】 精神の機能の障害により店舗販売業者の業務を適切に行うに当たっての必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない |
構造設備 | ・変更前、変更後の平面図 |
管理者(異動等) | ・管理者の資格を証明する書類 管理者の資格を証明する書類の写しを提出する場合、原本確認として、1受付窓口で原本照合を受けるか、2申請者が原本と相違ないことを確認した旨及び確認者(申請者が法人の場合は代表者職名及び代表者氏名)の記名があるものの提出か、いずれかとしてください。 【登録販売者が管理者の場合】 添付書類については、別記(管理者要件と添付資料)(PDFファイル)(186KB)を参照してください。 ・使用関係を証する書類 ・薬剤師等の一覧表 (Wordファイル)(20KB)、(PDFファイル)(194KB) 又は、変更届書の変更後の欄に薬剤師登録番号、登録年月日、住所、週当たりの勤務時間数を明記してください。 |
その他の薬剤師・登録販売者 | ・資格を証する書類 管理者の資格を証明する書類の写しを提出する場合、原本確認として、1受付窓口で原本照合を受けるか、2申請者が原本と相違ないことを確認した旨及び確認者(申請者が法人の場合は代表者職名及び代表者氏名)の記名があるものの提出か、いずれかとしてください。 【薬剤師】薬剤師免許証の写し 【登録販売者】販売従事登録の写し ・使用関係を証する書類 ・薬剤師等の一覧表 又は、 変更届書の変更後の欄に薬剤師登録番号、登録年月日、住所、週当たりの勤務時間数を明記してください。 |
管理者の住所・氏名の変更、その他の薬剤師又は登録販売者の氏名 | ・なし
【管理者において提出済で変更が生じた場合】 ・店舗販売業管理者兼務の適用願い ※変更届書の備考欄に薬剤師名簿(販売従事)登録番号、登録年月日、住所、週あたりの時間数を記載してください。 |
週あたりの勤務時間数 | ・薬剤師等の一覧表 又は、 変更届書の変更後の欄に氏名、週当たりの勤務時間数を明記してください。 |
通常の営業日及び営業時間 | ・なし |
兼営事業の種類 | ・なし |
販売又は授与する医薬品の区分(特定販売を行う医薬品の区分を変更した場合を除く。) | ・変更前、変更後の平面図 ※要指導医薬品・第一類医薬品の陳列場所、情報提供場所を明記してください。 |
特定管理医療機器の営業所管理者(店舗販売業の管理者と別の者を設置する場合) | ・営業所管理者の資格を証する書類の写し |
管理者が他の薬事に関する業務を兼務する際の適用願いです。
提出書類 | ・店舗販売業者管理者兼務の適用願い (Wordファイル)(20KB)、 (PDFファイル)(69KB) |
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店舗販売業の許可証の内容に変更が生じ、許可証を書換えるときに申請してください。
申請書類 | ・書換え交付申請書 (Wordファイル)(117KB)、(PDFファイル)(168KB) |
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添付書類 | ・許可証 |
申請手数料 | 2,000円 (原則窓口で現金で納付してください。詳細は、手数料納付方法をご覧ください。) |
店舗販売業の許可証を再交付するときに申請してください。
申請書類 | ・再交付申請書 (Wordファイル)(121KB)、(PDFファイル)(125KB) |
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添付書類 | 【破損した場合】 ・許可証 【紛失したとき】 ・なし |
申請手数料 | 2,900円 (原則窓口で現金で納付してください。詳細は、手数料納付方法をご覧ください。) |
店舗販売業を廃止したり、休止したり、再開したりしたときの届出です。
廃止・休止・再開後30日以内に提出してください。
届出書類 | ・廃止・休止・再開届書 (Wordファイル)(19KB)、(PDFファイル)(69KB) |
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添付書類 | 【廃止したとき】 ・許可証 【休止・再開したとき】 ・なし |
薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者は「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号。最終改正:令和5年3月28日厚生労働省令第43号)」に基づき、一般用医薬品の情報提供その他の一般用医薬品の販売又は授与の業務に係わる適正な管理を確保するため、登録販売者に対する研修を実施することとされています。
研修については、こちらのページ(登録販売者に対する研修について)で確認してください。
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