医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部改正により、平成28年10月1日から、健康サポート薬局に係る届出及び公表制度が始まりました。
健康サポート薬局の詳しい内容はこちら ⇒ 健康サポート薬局について
薬局が健康サポート薬局であることを表示するためには、厚生労働省が示す基準に適合しなければならず、薬局開設者は、所在地を管轄する保健所に対し、健康サポート薬局の基準に適合することを明らかにする書類を添えて届け出ることが必要です。
なお、保健所へ届け出た薬局は、健康サポート薬局の表示を行うことができ、表示していることを県民へ公表することができます。
健康サポート薬局である旨を表示しようとする薬局は、次の書類を所在地を管轄する保健所へ届け出てください。
【提出書類】
1 変更届書 (Wordファイル)(18KB)
変更届書 (PDFファイル)(69KB)
変更届書(記載例) (Wordファイル)(37KB)
変更届書(記載例) (PDFファイル)(105KB)
2 健康サポート薬局の基準に適合することを明らかにする書類一覧表 (Wordファイル)(23KB)(県様式チェックリスト)
健康サポート薬局の基準に適合することを明らかにする書類一覧表 (PDFファイル)(244KB)(県様式チェックリスト)
3 上記2の様式に記載する全ての書類
(参考)
要指導医薬品等における基本的な薬効群 (Wordファイル)(15KB)
要指導医薬品等における基本的な薬効群 (PDFファイル)(155KB)
※注意事項
健康サポート薬局を新たに表示する場合の届出書類等については、必ず事前に管轄の保健所に御相談ください。
届出先保健所については、関連資料の「健康サポート薬局制度に係る啓発資料」を御確認ください。
健康サポート薬局の表示を行った薬局は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定(薬局機能情報の報告)により、30日以内に県へ報告しなければなりません。
薬局機能情報の報告についてはこちら⇒薬局機能情報に関する相談窓口・手続きのご案内
※健康サポート薬局の届出・公表に係る手続きの流れ
1 健康サポート薬局の届出に関する事前相談(薬局⇒管轄保健所)
↓
2 健康サポート薬局に関する変更届書の提出(薬局⇒管轄保健所)
↓
3 健康サポート薬局の表示(薬局)
↓
4 薬局機能情報提供制度に基づく県への報告(薬局⇒県庁薬務課)
↓
5 薬局機能情報(医療情報ネット)による健康サポート薬局の公表(県庁薬務課)
ただし、当面は「健康サポート薬局について」において公表します。
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