情報公開制度について
開示請求予定の方へ
1 請求の方法について
電子申請システム、郵送、ファクシミリ又は窓口での請求が可能です。詳しくは下記「行政文書の開示を求める方法(行政文書開示請求)」を御覧ください。
2 開示の方法について
電子申請システム上でのオンライン開示(手数料無料)、写しの郵送又は窓口での閲覧・写しの交付の中からお選びいただきます。詳しくは下記「開示の方法と手数料・郵送料」を御覧ください。
情報公開制度は、県政に関する情報を県民の皆様に公開する制度です。県政に対する理解と信頼を深めるとともに、県政への参加をより一層促進することを目的としています。
広島県では、広島県情報公開条例(平成13年4月施行)に基づき、県民等からの請求によって、条例上の不開示情報がある場合を除き、県が保有する行政文書を開示します。
- 国の情報公開制度の案内
情報公開・行政手続制度案内所【総務省中国四国管区行政評価局ホームページ】はこちらから
情報公開制度を実施する県の機関(実施機関)
知事 | 教育委員会 | 公安委員会 | 警察本部長 |
選挙管理委員会 | 人事委員会 | 監査委員 | 労働委員会 |
収用委員会 | 海区漁業調整委員会 | 内水面漁場管理委員会 | 公営企業の管理者 (上下水道部長) |
病院事業の管理者 (病院事業局) |
地方独立行政法人 | 広島県土地開発公社 | 広島県道路公社 |
広島県住宅供給公社 | 広島高速道路公社 |
※広島県議会の情報公開については、次のホームページを御覧ください。
→ 広島県議会の情報公開のホームページはこちらから
行政文書開示請求ができる方(開示請求権者)
どなたでも請求することができます。
行政文書開示請求ができる情報
県の機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、電磁的記録で、県の機関が組織的に保有しているもの(行政文書)が対象となります。
※ ご自身等の個人情報の開示を求める場合は、個人情報の保護に関する法律に基づく自己情報開示請求を行ってください。
→ 自己情報開示請求を行う場合はこちらから
行政文書開示請求の対象とならない情報
次のような文書は、行政文書開示請求の対象とはなりません。
- 官報、県報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
- 文書館等において歴史的、文化的、学術研究用として特別に管理がされている資料
- 行政機関情報公開法の適用除外となる文書
○ 登記簿等(不動産登記法、商業登記法又はその準用法令に規定される登記簿及びその附属書類等、漁業法等に規定する各種原簿等)
○ 戸籍制度における届書その他市区町村長が受理し、法務局に送付される書類
○ 特許原簿等(特許法、意匠法等に規定する特許に関する書類・原簿)
○ 刑事訴訟法に規定する訴訟に関する書類及び押収物 - 文書館、図書館、行政情報コーナーにおいて、県民の利用に供している図書、刊行物、資料等
- 他の法令により開示の方法(閲覧、写しの交付)が規定されている文書(行政文書開示請求では、当該法令と同一の開示方法による開示は行うことができません。)
- 県の機関の職員が、文書や資料等を作成するために、一時的に作成したメモ、資料、下書き原稿等
行政文書の開示を求める方法(行政文書開示請求)
行政文書開示請求書に「住所」、「氏名」、「請求する行政文書の件名又は内容」などの必要事項を記入して、次の方法により請求してください。
「請求する行政文書の件名又は内容」欄については、県の機関が容易に文書特定できるよう具体的に記入していただくよう御協力をお願いします。
- 開示請求は、県民の県政に対する理解と信頼を深め、県政への参加を促進し、もって活力に満ちた公正で開かれた県政を推進するという目的に即して、適正に行ってください。
- 大量の行政文書の開示請求は御遠慮ください。
- 行政文書開示請求書は、こちらからダウンロードできます。
請求する行政文書を 保有する県の機関 |
請求方法など | |
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知事 教育委員会 選挙管理委員会 人事委員会 監査委員 労働委員会 収用委員会 海区漁業調整委員会 内水面漁場管理委員会 公営企業の管理者 病院事業の管理者 |
窓口 |
次の窓口に行政文書開示請求書を提出してください。
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郵送 | 次の送付先に行政文書開示請求書を郵送してください。 〒730-8511 広島市中区基町10-52 広島県総務局総務課行政情報コーナー |
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ファクシミリ |
次の番号に行政文書開示請求書を送信してください。 |
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電子申請システム |
電子申請システムへはこちらから 広島県公式LINEアカウントから、LINEを利用した電子申請も可能です。 |
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公安委員会 警察本部長 |
請求方法については、警察本部総務部総務課へお問い合わせください。 Tel 082-228-0110(代表) 〒730-8507 広島市中区基町9番42号 広島県警察本部総務部総務課情報公開センター 公安委員会・警察本部の情報公開のホームページはこちらから |
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地方独立行政法人 (広島県公立大学法人(県立広島大学・叡啓大学)) |
請求方法については、次へお問い合わせください。 Tel 082-251-5178(本部総務課) 〒734-8558 広島市南区宇品東一丁目1番71号 |
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広島県土地開発公社 広島県道路公社 広島県住宅供給公社 |
請求方法については、次へお問い合わせください。 Tel 082-248-2271(総務部総務課) 〒730-0051 広島市中区大手町二丁目11番15号 新大手町ビル3階 |
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広島高速道路公社 | 請求方法については、次へお問い合わせください。 Tel 082-508-6848(総務部総務課) 〒732-0033 広島市東区温品一丁目8番23号 |
- 電子メールによる請求の受付は行っておりません。
- 開示を求める行政文書の内容については、その行政文書を保有する県の担当課に直接お問い合わせください。
開示決定及び開示の方法等
1 開示決定
開示請求に対する開示・不開示などの決定は、開示請求のあった日から15日以内に行います。
※期間の計算については、民法の規定に基づき、開示請求のあった日の翌日から起算します。
ただし、文書の特定、開示・不開示の判断等事務処理上時間の必要な場合には、決定までの期間を延長することがあります。
開示する場合はその日時と場所を、また、不開示の場合はその理由を、行政文書を保有している県の機関(担当部署)から文書(開示決定通知書等)でお知らせします。
開示請求があった行政文書は、原則、開示します。
ただし、次の不開示理由に該当する情報は、開示することができません。
不開示理由 | 内容 |
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(1)個人情報 | 個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るものや公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるもの |
(2)行政機関等匿名加工情報等 | 行政機関等匿名加工情報又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等もしくは個人識別符号 |
(3)事業活動情報 | 法人、個人の事業活動に関する情報で、公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの |
(4)犯罪の予防・捜査情報 | 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報 |
(5)審議検討に関する情報 | 県の機関又は国もしくは他の地方公共団体等における審議、検討、協議等に関する情報で、公にすることによ、率直な意見交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等があるもの |
(6)行政執行情報 | 県の機関又は国もしくは地方公共団体等が行う事務又は事業に関する情報で、公にすることにより、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの |
(7)任意に提供された情報 | 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で、任意に実施機関に提供された情報で、当該条件を付することが合理的であると認められるもの |
2 開示の方法と手数料・郵送料
開示の方法は、窓口での閲覧・写し(コピー)の交付、電子申請システム上でのオンライン開示、写しの郵送があります。
縮小コピーによる写しの交付、電子メール又はファクシミリでの写しの送付は行っておりません。
開示を受けて得た情報は、適正に使用してください。
開示の方法 | 特記事項 | |
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窓口での閲覧・写しの交付 |
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電子申請システム上でのオンライン開示 |
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写しの郵送 |
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※ 電磁的記録の開示方法については、次のとおり行います。
・録音テープ又はビデオテープに記録された情報
録音テープ又はビデオテープに記録された情報については、カセットテープレコーダー等の再生機器を用い聴取又は視聴していただく形式で開示します。
・その他の記録媒体に記録された情報
汎用コンピュータ、庁内LAN上の共用ファイル、磁気ディスク(ハードディスク等)、光ディスク(CD-R、Ⅾ5Ⅾ-R等)、光磁気ディスク(MO等)等の記録媒体については次に掲げるとおり開示します。
(1)閲覧による開示の場合
電磁的記録については、原則として、紙に出力したものを閲覧していただきますが、パーソナルコンピュータ等のディスプレイ装置などの専用機器により容易に再生できるものについては、当該ディスプレイ装置に出力したものの視聴により閲覧していただきます。
(2)写しの交付による開示の場合
電磁的記録に係る写しの交付の請求があったときは、次に掲げるものを除き、原則として紙に出力したものを交付します。
・電磁的記録のうち現有の専用機器により電磁的記録媒体に容易に複写できるものについては、これに複写したものを交付します。コンピュータウイルス感染等を防止する観点から、電磁的記録を記録媒体に複写して交付する場合において、開示請求者が持参する記録媒体を使用することは認められません。
・電子申請システム上でのオンライン開示の場合には、複写した電磁的記録を電子申請システム上でダウンロードしていただきます。
審査請求
開示請求に係る行政文書の部分開示・不開示等の決定に不服があるときは、行政不服審査法の規定に基づき、審査請求ができます。
審査請求があった場合、県の機関は、行政文書の部分開示・不開示等の決定が妥当かどうか学識経験者で構成する広島県情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴き、その意見を尊重して行政文書の不開示部分を開示するかしないかを決定します。
開示決定等についての審査請求書には、次の1から6までの事項を記載してください。
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨及び理由
- 処分庁の教示の有無及びその内容
- 審査請求の年月日
参考(審査請求書の記載イメージ) (PDFファイル)(123KB)
審査請求とは別に、裁判所へ行政文書の部分開示・不開示などの決定の取消しの訴えを提起することもできます。
なお、地方独立行政法人(広島県公立大学法人(県立広島大学・叡啓大学))及び地方公社(広島県土地開発公社、広島県道路公社、広島県住宅供給公社、広島高速道路公社)に対し訴えを提起する場合は、上記各機関が被告となり、その他の場合は、広島県が被告となります。
関連情報
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