生涯学習振興・社会教育行政に初めて携わる方のために,基本となる関係法令や各種調査などを御紹介します。
教育基本法は,昭和22年に制定された教育基本法(昭和22年法律第25号)の全部を改正し,教育の目的及び理念並びに教育の実施に関する基本を定めるとともに,国及び地方公共団体の責務を明らかにしています。
生涯学習・社会教育の関係では,新たに次の項目が規定されました。
教育振興基本計画は,教育基本法に示された理念の実現と,我が国の教育振興に関する施策の総合的・計画的な推進を図るため,同法第17条第1項に基づき,政府として策定する計画です。
生涯学習振興法は,生涯学習の振興という時代の要請にこたえるため,当面実現可能な,また,速やかに実現すべき諸施策について規定し,将来における生涯学習の推進のための諸施策の先導的な役割を果たすことを目的に制定されたものです。
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社会教育法は,教育基本法(平成18年法律第120号)の精神に則り,社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにしています。
令和元年6月に「公立社会教育施設の所管の特例」について,第9次地方分権一括法による社会教育関係法律等(社会教育法,図書館法,博物館法,地教行法等)の改正がありました。
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平成29年4月に「地域学校協働活動」に関する社会教育法の改正がありました。
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平成20年6月に特に大きな改正がありました。
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図書館法は,社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基づき,図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定めています。
博物館法は,社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基づき,博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定めています。
スポーツ基本法は,昭和36年に制定されたスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)を50年ぶりに全部改正し,スポーツに関し,基本理念を定め,並びに国及び地方公共団体の責務並びにスポーツ団体の努力等を明らかにするとともに,スポーツに関する施策の基本となる事項を定めています。
国 :内閣法→国家行政組織法→文部科学省設置法→文部科学省組織令等
地方:地方自治法→地方教育行政の組織及び運営に関する法律等
文部科学省では,教育,科学技術・学術,スポーツ,文化芸術にわたる文部科学省全体の施策を広く国民に紹介することを目的とし,文部科学白書を毎年度刊行しています。このうち,生涯学習に関する施策の動向についてのページにリンクを貼って御案内します。
県内各市町の講座等の実施状況や,社会教育施設の設置・利用状況等をまとめたもので,生涯学習・社会教育政策の立案や事業の企画等を行う際の基礎資料となるものです。
(平成23年~令和元年、令和5年~:広島県立生涯学習センター)(令和2年~令和4年:広島県教育委員会生涯学習課)
→データはこちら(令和2年3月)
広島県内の学校に関する基本的事項である,学校数,学級数,幼児・児童・生徒数,教職員数等をまとめた資料です。
【調査日 毎年5月1日現在】(広島県教育委員会事務局管理部総務課秘書広報室)
都道府県・市町村教育委員会,都道府県・市町村首長部局,公民館,図書館,博物館,青少年教育施設,生涯学習センター等を対象に、おおむね3年ごとに実施されます。社会教育行政に必要な社会教育に関する基本的事項(職員に関する事項、施設・設備に関する事項、事業実施に関する事項等)を把握できる唯一の調査です。
→結果の概要はこちら(平成11~27年度)
生涯学習の現状,生涯学習の成果,生涯学習の振興方策など生涯学習に関する国民の意識を調査し,今後の施策の参考とするために行うものです。
→データはこちら(令和4年10月)
→データはこちら(平成30年度)
→データはこちら(平成27年度)
→データはこちら(平成24年度)
公民館,図書館,博物館及びボランティアに関する基礎資料が年度別に掲載されています。
→データはこちら
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