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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

印刷用ページを表示する掲載日2024年6月27日

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

令和元年 (2019 年) 11 月 15 日に、 「 ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律  」 が成立し 、同年 11 月 22日に 公布・施行され、補償金の支給申請がされました。また、令和6年(2024年)6月12日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。

制度や補償金請求に関する御相談については、下記の厚生労働省 補償金担当窓口までお問い合わせください。

補償金支給対象となる方及び補償金の額について

平成8年(1996 年)3月 31 日までの間 らい予防法が廃止されるまでの間 にハンセン病の発病歴(※1)・国内等居住歴(※2)のある方と次のア~キの関係にあったことがある方(※3)であって、現在、生存されている方が対象となります。
なお、「配偶者」には、事実婚の配偶者も含みます 。
ハンセン病対象者
※1 ハンセン病療養所への入所歴の有無やハンセン病が治癒した時期は問いません。ただし、台湾、朝鮮等の本邦以外の地域に居住しており、日本に居住したことのない場合には、昭和20年(1945年)8月15日までにハンセン病を発病した方に限ります。
※2 昭和20年(1945年)8月15日までの台湾、朝鮮等の本邦以外の地域を含みます。
※3 ハンセン病歴のある方のハンセン病の発病(発病時にハンセン病歴がある方が国内等に居住していなかった場合は、当該者が国内等に住所を有するに至った時)から平成8年(1996年)3月31日まで(台湾、朝鮮等の本邦以外の地域に居住しており、日本に居住したことのない場合には、昭和20年(1945年)8月15日まで)の間に当該ハンセン病歴のある方とア~キの関係にあったことがあり、当該関係があった期間に国内等居住歴(※2)がある方が対象です。
※4 1親等の姻族等には、親・子の配偶者及び配偶者の親・子が含まれます。
※5 「同居」とは、発病から平成8年(1996年)3月31日までの間に日本において(日本に居住したことのない場合には、昭和20年(1945年)8月15日までの間に台湾、朝鮮等の本邦以外の地域において)生活の本拠を同一にしていたことを意味し、休暇時の帰省等の一時的な滞在は含みません。
※6 2親等の姻族等には、祖父母・兄弟姉妹・孫の配偶者及び配偶者の祖父母・兄弟姉妹・孫 が含まれます。

補償金の請求手続きについて

請求書を下記のサイトからダウンロードし、厚生労働省の担当窓口に郵送してください。請求手続きの詳細については、厚生労働省ホームページに掲載している「ハンセン病元患者家族に対する補償金Q&A」を参照ください。

様式、Q&Aのダウンロード

 厚生労働省ホームページ

厚生労働省 補償金担当窓口

請求書の提出や請求に関する御相談については以下の担当窓口に御連絡ください。

  • 電話番号:03-3595-2262
  • 受付時間:10時00分~16時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
  • あて先:〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当あて
  • メールアドレスhoshoukin @mhlw.go.jp

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