【期限延長しました!】補助金申請受付期間:令和6年11月30日(土曜日)まで
働きがいのある職場環境づくりに取り組みたい、または取組を加速させたい県内中小企業等に対して,広島県に登録された民間専門機関(以下「登録機関」という。)の支援を受けて実施する、人的資本経営の促進に寄与する「働きがい向上」の取組に要する経費及び、同じく広島県に登録された民間調査機関(以下「調査機関」という。)が実施する現状調査・分析、取組行動計画の策定に要する経費等の一部を補助します。
これにより、県内中小企業等の働きがいのある職場づくりへの取組を促進し、人的資本経営の促進に寄与することを目的としています。
※その他にも条件がありますので、詳細は広島県働きがい向上取組加速補助金 公募要領 (PDFファイル)(1.59MB)をご確認ください。
交付決定日から令和7年度3月31日まで
<補助対象経費>
次の1~3に係る経費が補助対象となります。
1 登録機関が実施する支援メニューを受けて行う「働きがい」向上の取組実施
2 調査機関が実施するサービスを利用して行う「働きがい」向上の現状調査・分析
3 調査機関が実施するサービスを利用して、2の結果を踏まえた取組行動計画を策定
登録機関 |
※令和6年10月28日現在。掲載は登録順。 ※本事業に参画する登録機関はあらかじめ県に申請を行い、県が要件を満たしているかを審査のうえ、知事の登録を受けた民間専門機関です。 ※登録機関以外の民間専門機関のサービス利用による補助金の申請・交付はできません。 ※登録機関が提供するサービス内容や問合せ窓口は次のページにまとめています。 |
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調査機関 |
※令和6年10月28日現在。掲載は登録順。 ※本事業に参画する調査機関はあらかじめ県に申請を行い、県が要件を満たしているかを審査のうえ、知事の登録を受けた民間調査機関です。 ※調査機関以外の民間調査機関のサービス利用による補助金の申請・交付はできません。 ※調査機関が提供するサービス内容や問合せ窓口は次のページにまとめています。 |
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補助対象経費 | 区分 | 内容 |
登録機関への委託料等 |
登録機関に依頼して実施する次に掲げる取組に要する経費 |
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調査機関への委託料等 | 調査機関に依頼して実施する次に掲げる調査等に要する経費 1 サーベイ調査 2 調査結果分析 3 調査結果を踏まえた取組行動計画の策定支援 4 その他特に必要と認められるもの |
※当該経費の支出が補助事業の目的に合致し、補助事業実施に必要不可欠な範囲であることが確認できる場合に限ります。
※取引に係る消費税及び地方消費税及び支払いの際に生じる振込手数料は補助対象経費に含まれません。
<補助額> 補助対象経費の合計額の4分の3以内。
※補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨て。
<補助上限額>61.5万円
<申請受付期間>
令和6年6月28日(金曜日)~令和6年11月30日(土曜日)
<提出資料>
1.交付申請書(別記様式第1号)
2.交付申請書別紙
3.経費の根拠となる書類(登録機関及び調査機関の作成した見積書類等)
4.企業・団体概要資料(パンフレット等申請者の事業内容がわかるもの)
5.補助事業申請日から3か月以内に県税事務所で発行された申請者の県税納税証明書
(県税及び地方法人特別税について未納がないこと)
※交付申請書の記載例や提出資料の詳細は、広島県働きがい向上取組加速補助金 公募要領 (PDFファイル)(2.26MB)をご覧ください。
50社程度
※申請受付期間内であっても、予算上限額に達した時点で受付を終了します。
登録機関及び調査機関の問合せ窓口に連絡し、サービス内容について確認を行った上で見積書を入手してください。
【注】調査機関によって調査・分析・取組行動計画策定支援に係る期間が異なります。年度内に事業を完了できるよう、登録機関及び調査機関両者と事業スケジュールを事前に調整してください。
【注】この時点で登録機関及び調査機関への正式なサービスの申込みは行わないでください。(県の交付決定後にサービスの申込みを行ってください。)補助金の交付決定前の申込みは、事前着手となり補助金の交付ができませんのでご注意ください。
「補助金交付申請書」を作成し、必要な書類を添えて県に提出してください。
※本補助金の交付を受けようとする場合、事前に補助金の交付申請をし、交付決定を受ける必要があります。
交付決定前に、登録機関及び調査機関との契約を行った場合、補助金の交付を受けることができませんのでご留意ください。
交付決定後、速やかに登録機関及び調査機関に正式なサービスの申込み(契約)を行ってください。
県に申請した事業計画の内容に基づき、事業を実施してください。
【注】交付決定後に事業計画の内容変更や交付申請額の変更等、交付の前提となっている条件が変更となった場合、知事の承認を受ける必要があります。
【支払期限:令和7年3月31日(月曜日)】
登録機関及び調査機関への補助対象経費の支払いは、上記の期限までに完了してください。
【注】期限以降の支払いとなった場合は、補助金交付の対象外となりますのでご注意ください。
【実績報告期限:事業完了日から30日後、もしくは令和7年4月10日(木曜日)のいずれか早い日】
補助事業完了後、上記の期限までに「補助金実績報告書」を県に提出してください。
県は提出された実績報告書の内容について審査し、補助額を確定し通知します。
県からの補助金額の確定通知後、「補助金請求書」を県に提出してください。
「広島県働きがい向上取組加速補助金」交付要綱 (PDFファイル)(308KB)
「広島県働きがい向上取組加速補助金」交付要綱 様式一式 (Wordファイル)(31KB)
「広島県働きがい向上取組加速補助金」公募要領 (PDFファイル)(2.26MB)
交付申請書(様式第1号 (Wordファイル)(22KB)・申請書別紙)
※申請書の書き方は、公募要領の記載例をご覧ください。
補助金の交付申請には、県税に係る納税証明書(未納がないことの証明書)が必要です。
納税証明書の発行は、県税事務所(本所・分室)で行っています。(下記リンクを参照ください。)
なお、広島県西部県税事務所(本所)が令和6年10月15日に広島市東区光町へ移転しました。
納税証明書を取得される際はご注意ください。
本事業についてご不明点等ありましたら遠慮なくお問合せください。
広島県 商工労働局 人的資本経営促進課
人的資本グループ
電話: 082-513-3340
e-mail: syojinkei@pref.hiroshima.lg.jp