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改正道路交通法が施行されます(平成29年3月12日スタート)

印刷用ページを表示する掲載日2017年1月27日

1.臨時認知機能検査・臨時高齢者講習

臨時認知機能検査

 75歳以上の運転者が,認知機能が低下したときに起こしやすい違反行為をしたときは,新設された「臨時認知機能検査」を受けなければなりません。

【一定の違反行為の例】

・信号無視

・通行区分違反

・一時不停止 等

臨時高齢者講習

 臨時認知機能検査を受け,認知機能の低下が運転に影響するおそれがあると判断された高齢者は,新設された「臨時認知機能講習」(個別指導と実車指導)を受けなければなりません。

2.臨時適性検査制度の見直し

 更新時の認知機能検査又は臨時認知機能検査で認知症のおそれがあると判定された方は,臨時適性検査(医師の診断)を受け,又は,命令に従い主治医等の診断書を提出しなければなりません。 

※医師の診断の結果,認知症と判断された場合は運転免許の取り消し等の対象となります。

3.高齢者講習の合理化・高度化

 認知機能検査の結果によって受ける講習の内容等が変わります。高齢者講習は,75歳未満の方や,認知機能の低下のおそれがないと判定された方に対しては2時間に合理化(短縮)されます。その他の方に対しては,個別指導を含む3時間の講習となります。

 詳しくは → 広島県警より

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