道路交通法の改正により、令和5年4月1日から年齢を問わず自転車に乗るすべての人に ヘルメット着用が努力義務化されました。 警察庁の令和2年のデータによりますと,自転車乗用中の交通事故で亡くなられた方の 約6割が頭部に致命傷を負っています。 ヘルメットの着用は,万が一の事故の際に,きちんと自分の身を守ることにつながります。 なお,ヘルメットを選ぶ際は安全性を最優先に考え,SGマークなどの安全基準をクリア したものを選ぶとともに,あご紐を確実に締めるなど,正しく着用しましょう。
道路交通法(第63条の11)の変更点
(改正前) 【児童又は幼児を保護する責任のある者の厳守事項】 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 |
(改正後:令和5年4月1日~) 【自転車の運転者等の遵守事項】 1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。 2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 |