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改正道路交通法が施行(令和6年11月1日スタート)

印刷用ページを表示する掲載日2024年10月3日

自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)について

  • 主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合

罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合

罰則:6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金

自転車の酒気帯び運転等について

自転車の「酒気帯び運転」はこれまでも禁止されていましたが、罰則については対象外でした。今回の改正で、自転車の酒気帯び運転についても罰則の対象となりました。

  • 酒気帯び運転
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

さらに、自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や、自転車の同乗・自転車の提供に対しても罰則が整備されました。

  • 車両提供
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 酒類提供・依頼して同乗
罰則:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
 
 
罰則強化
罰則強化(裏)
 

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