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罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
罰則:6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金
自転車の「酒気帯び運転」はこれまでも禁止されていましたが、罰則については対象外でした。今回の改正で、自転車の酒気帯び運転についても罰則の対象となりました。
さらに、自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や、自転車の同乗・自転車の提供に対しても罰則が整備されました。