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お知らせ 【国公立】令和8年度「高校生等奨学給付金」の申請受付を開始しました。
1回の手続で、「高校生等奨学給付金」と「学びの変革環境充実奨学金」をまとめて申請できます。
※ どちらかの制度のみ申請(例:県外在住の保護者等が「学びの変革環境充実奨学金」のみ申請)する場合も、申請方法(申請書の様式)は同じです。
| ▶ 制度概要 | ▶ 申請手続 | ▶ 問合せ先 |
(1) 次の要件を全て満たす方
ア 保護者等全員の住民税所得割の合計額が182,500円未満の世帯(年収目安490万円未満)(※1)又は生活保護(生業扶助(高等学校等就学費))受給世帯
イ 生徒の保護者等が広島県内に在住している
ウ 生徒が高等学校等就学支援金、学び直し支援金、高校生等・新修学支援金(※2)の支給要件を満たしている
エ 生徒が国公立高等学校等(※3)に在学している
※1 年収は両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の4人家族の目安
※2 高等学校等就学支援金新制度の対象外となる一部外国籍の者は、生活保護(生業扶助(高等学校等就学費))受給世帯又は住民税非課税世帯のみが対象です。
※3 国公立高等学校等とは、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)
第2条に規定する高等学校等を指し、具体的には高等学校・中等教育学校後期課程・高等専門学校
(第1~3学年)・専修学校高等課程等のうち国又は地方公共団体の設置するもので、広島県外に
所在するものを含みます。ただし、特別支援学校高等部を除きます。
(2) 家計が急変した方
向こう1年間の収入見込みが各世帯区分に相当し、上記のイからエの要件を満たす場合
【注意事項】
備考
1 家計急変により申請する場合で、当該家計急変が7月2日以降(※)に生じた場合は、家計急変が生じた日の翌月以降の月数に応じた金額となります。※秋季入学者は10月2日以降
2 専攻科の方は、生徒が在学する学校にお問い合わせください。
3 通信制とは、高等学校若しくは中等教育学校の通信制課程又は専修学校高等課程もしくは一般課程の通信制学科をいいます。
〇 一人の生徒につき年1回、通算3回(定時制・通信制課程に通う生徒については4回)を上限とします。
〇 高等学校等就学支援事業費補助金(学び直しへの支援)の補助対象となる生徒については、
追加で1回(定時制、通信制の高等学校等に通う高校生等は最大2回)まで給付されます。
次のいずれかをクリックすると、申請手続のページが開きます。
【注意事項】
この制度の申請に当たり提出された生徒及び保護者等の情報については、広島県教育委員会が相当な理由があると認める範囲内において、広島県教育委員会の機関内(高等学校等を含む。)で利用し、又は他の関係機関との間で相互に利用し、若しくは提供することがあります。
広島県教育委員会事務局 学びの変革推進部 教育支援推進課
電話:082‐222‐3015 [就学支援係]
受付日時 月曜日~金曜日(祝日を除く。)
午前9時~午後5時
私立高校の場合は、広島県環境県民局 学事課にお問い合わせください。
→ 広島県環境県民局 学事課 ホームページ