〇県立高等学校に入学された方は、原則として授業料又は受講料を支払う必要があります。
〇授業料又は受講料負担を軽減するための高等学校等就学支援金制度があります。
〇高等学校等就学支援金制度に該当にならない場合でも、授業料等の減免制度に該当する場合があります。
▶ 授業料等の額 | ▶ 授業料等の負担軽減制度 | ▶ 問合せ先 |
県立高等学校の授業料及び受講料の額は、次の表のとおりです。
課程 |
授業料等の額(※) |
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平成30年3月以前の入学者 | 平成30年4月以降の入学者 | |||
全日制課程 |
(月額)9,900円 |
(月額)9,900円 | ||
定時制課程 |
年間 |
20単位以上 |
(月額)2,500円 |
(月額)2,700円 |
15~19単位 |
(月額)2,020円 |
(月額)2,180円 | ||
10~14単位 |
(月額)1,010円 |
(月額)1,090円 | ||
0~9単位 |
(月額)530円 |
(月額)570円 | ||
通信制課程 |
(1単位)330円 |
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専攻科 |
(月額)10,300円 |
※県立高等学校に転学・転籍・編入学した者に係る授業料の額は、当該者の属する学年の在学生に係る額と同額となります。
※授業料及び受講料は、授業の受講や単位の認定、施設の使用など、単に授業日数に応じてではなく、教育役務の提供に必要な費用の一部として、徴収しています。
■注意事項
〇授業料又は受講料のほか、各高等学校において徴収される学校諸費もあります。
〇学校諸費については、各学校にお問い合わせください。
〇授業料又は受講料は、県立高等学校の学校運営に充てるために徴収しているものです。授業料を正当な理由なく長期間納入されない場合は、出席停止処分や退学処分となる場合がありますので、必ず納期限までにお支払ください。
【高等学校等就学支援金制度】
〇授業料又は受講料負担を軽減するための高等学校等就学支援金制度があります。
制度の詳細へのリンク(画像をクリックしてください)
【授業料等減免制度】
〇高等学校等就学支援金制度に該当にならない場合でも、授業料等の減免制度に該当する場合があります。
制度の詳細へのリンク(画像をクリックしてください)
広島県教育委員会事務局学びの変革推進部教育支援推進課
電話:082‐222‐3015 [授業料担当直通]
受付日時 月曜日~金曜日(祝日を除く。)
午前9時から午後5時まで