県の仕事に必要な経費を、広く県民のみなさんに負担していただくという考え方で設けられているもので、「会費」のような性格を持った税金です。
県民税には、一定の額により課される均等割と前年中の所得について課される所得割とがあります。また、県民税と市町民税を合わせて一般に住民税と呼ばれています。
区分 |
均等割 |
所得割 |
毎年1月1日現在で県内に住所がある人 |
○ |
○ |
毎年1月1日現在で県内に事務所、事業所または家屋敷を持っており、その市町内に住所のない人 |
○ |
- |
次のいずれかに該当する場合には、個人県民税は課税されません。
区分 |
内容等 |
所得割と均等割が 非課税 |
● 生活保護法による生活扶助を受けている方 ● 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方 |
均等割が非課税 | ● 前年中の合計所得金額が市町の条例で定める金額以下の方 |
所得割が非課税 | ● 前年中の総所得金額等が次の算式で計算した金額以下の方 35万円×(同一生計配偶者・扶養親族の数+1)+10万円+32万円(※) ※同一生計配偶者や扶養親族がいない場合には、32万円の加算はありません。 |
区分 |
標準税率※1 |
超過課税※2 |
計 |
県民税 |
1,000円 |
500円 |
1,500円 |
市町民税 |
3,000円 |
-円 |
3,000円 |
合 計 |
4,000円 |
500円 |
4,500円 |
※1 令和6年度から、上記の県民税・市町民税と併せて、森林環境税(国税)が年額1,000円徴収されます。
※2 平成19年度から、「ひろしまの森づくり県民税(500円)」が上乗せされています。
区分 | 課税対象 | 税率 | |
広島市以外 | 広島市 | ||
県民税 |
前年中の課税所得金額 |
4% |
2% |
市町民税 |
前年中の課税所得金額 |
6% |
8% |
合 計 |
- |
10% |
10% |
<所得割の計算方法(一般的な例)>
前年の収入 - 必要経費(給与所得者は給与所得控除額) - 各種所得控除額 =課税所得金額
課税所得金額 × 税率 -(調整控除 + 税額控除額)=所得割額
前年一年の所得について3月15日までに申告します。ただし、所得税の確定申告書を提出した人、給与所得のみの人、公的年金等に係る所得のみの人は、この申告が免除されています。なお、所得税の確定申告書を提出した人についても、住民税の申告書の提出は必要ありませんが、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄の該当事項は必ず記載してください。
区分 |
納税義務者 |
納付方法等 |
特別徴収 |
給与所得者 |
6月から翌年5月までの12回に分けて給与の支払者(特別徴収義務者)が毎月の給料から差し引いて納めます。 |
65歳以上の |
4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月の6回に分けて、年金の支払者(特別徴収義務者)が老齢基礎年金等から差し引いて納めます(安芸太田町を除く。)。 |
|
普通徴収 |
上記以外の |
市町から送付される納税通知書によって、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回に分けて納めます。 |
※ 退職所得については、退職手当の支払時に給与の支払者が退職手当から差し引いて納めます。
給与、利子、事業など所得の発生別に10種類に分けて、1年間の収入金額から必要経費等の額を差し引いた金額を所得金額といいます。
所得の種類 |
所得金額の計算方法 |
|
利子所得 |
預貯金、国債などの利子の所得 |
収入金額 |
配当所得 |
株式、出資の配当などの所得 |
収入金額-株式などを取得するための借入金の利子 |
不動産所得 |
土地、建物などを貸している場合の所得 |
総収入金額-必要経費 |
事業所得 |
商工業、農業など事業を行っている場合の所得 |
総収入金額-必要経費 |
給与所得 |
給料、賃金、ボーナスなどの所得 |
収入金額-給与所得控除額 |
退職所得 |
退職手当、一時恩給などの所得 |
(収入金額-退職所得控除額)×1/2 |
山林所得 |
山林の立木を売ったときの所得 |
総収入金額-必要経費-特別控除額 |
譲渡所得 |
土地、建物、ゴルフ会員権などを売った場合の所得 |
総収入金額-売却した資産の取得費・譲渡費用-特別控除額 |
一時所得 |
生命保険契約の満期返戻金など一時的な所得 |
総収入金額-収入を得るために支出した費用-特別控除額)×1/2 |
雑所得 |
恩給、年金などの所得 |
収入金額-公的年金等控除額 |
非営業用貸金の利子など、上記所得にあてはまらない所得 |
総収入金額-必要経費 |
給与収入の金額(年収) | 控除額 | |||
---|---|---|---|---|
180万円以下 | 収入金額×40% -10万円(55万円未満の場合は55万円) | |||
180万円超 | 360万円以下 | 62万円+(収入金額-180万円)×30% | ||
360万円超 | 660万円以下 | 116万円+(収入金額-360万円)×20% | ||
660万円超 | 850万円以下 | 176万円+(収入金額-660万円)×10% | ||
850万円超 | 195万円 |
※ 給与収入の金額が660万円未満の場合は、上記の表にかかわらず、所得税法別表第5を確認してください。
公的年金等収入の金額(年収) |
控 除 額 |
|
65歳以上の者 |
330万円以下 |
110万円(最低控除額) |
330万円超410万円以下 |
(収入金額×25%)+27万5千円 |
|
410万円超770万円以下 |
(収入金額×15%)+68万5千円 |
|
770万円超1,000万円以下 |
(収入金額×5%)+145万5千円 |
|
1,000万円超 |
195万5千円 | |
65歳未満の者 |
130万円以下 |
60万円 |
130万円超410万円以下 |
(収入金額×25%)+27万5千円 |
|
410万円超770万円以下 |
(収入金額×15%)+68万5千円 |
|
770万円超1,000万円以下 |
(収入金額×5%)+145万5千円 |
|
1,000万円超 |
195万5千円 |
※1 公的年金等とは、国民年金、厚生年金、共済年金、恩給、適格退職年金、確定拠出年金などをいいます。
※2 公的年金等収入以外の所得金額が1,000万円超の場合、以下のとおり控除額をそれぞれ引き下げる。
・他の所得が1,000万円超2,000万円以下の場合 …… 10万円
・他の所得が2,000万円超の場合 …… 20万円
項目 |
控 除 額 |
雑損控除 |
次のいずれか多い金額 (1) (損失額-保険等により補てんされた金額)-(総所得金額等×1/10) (2) (災害関連支出の金額-保険等により補てんされた金額)-5万円 |
医療費控除 |
次のうちいずれかを選択して、算出した金額 (1)従来の医療費控除を適用する場合 (医療費-保険等により補てんされた金額)-(総所得金額の合計額の5/100又は10万円のいずれか少ない方の金額) 限度額200万円 (2)医療費控除の特例を適用する場合 (特定一般医薬品等購入費(※1))-1万2千円 限度額8万8千円 |
社会保険料控除 |
支払った金額 |
小規模企業共済等 |
支払った金額 |
生命保険料控除 |
(1) 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約) 一般生命保険、個人年金保険、介護医療保険のそれぞれにつき支払った保険料が 12,000円以下 ・・・・・・・・・・・・・・・ 支払った金額 32,000円以下 ・・・・・・・・・・・・・・・ 支払った金額×1/2+6,000円 56,000円以下 ・・・・・・・・・・・・・・・ 支払った金額×1/4+14,000円 56,000円を超える場合 ・・・・・・・・ 28,000円 ※それぞれの適用限度額は28,000円、3つの控除を合計した適用限度額は70,000円 (2) 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約) 一般生命保険、個人年金保険のそれぞれにつき支払った保険料が 15,000円以下 ・・・・・・・・・・・・・・・ 支払った金額 40,000円以下 ・・・・・・・・・・・・・・・ 支払った金額×1/2+7,500円 70,000円以下 ・・・・・・・・・・・・・・・ 支払った金額×1/4+17,500円 70,000円を超える場合 ・・・・・・・・ 35,000円 ※それぞれの適用限度額は35,000円、2つの控除を合計した適用限度額は70,000円 (1)の新契約と(2)の旧契約の両方について控除の適用を受ける場合の適用限度額はそれぞれ28,000円
|
地震保険料控除 |
(1) 地震保険契約に係るもの 支払った地震保険料×1/2 (限度額25,000円) (2) 長期損害保険契約に係るもの(平成18年12月31日までに契約締結したもの) (支払った保険料のうち5,000円までの部分の全額)+(5,000円を超える部の金額×1/2) ※限度額10,000円 (1)と(2)の合計の限度額25,000円
|
障害者控除 |
26万円(特別障害者は30万円、同居特別障害者は53万円) |
寡婦控除 |
26万円 |
ひとり親控除 |
30万円 |
勤労学生控除 |
26万円 |
配偶者控除 |
最高33万円(70歳以上の配偶者は38万円) 納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、1,000万円を超える場合は適用なし。配偶者の合計所得金額は、48万円以下の人が対象。 |
配偶者特別控除(※2) |
最高33万円(納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の人が対象、配偶者の所得に応じて控除額が減少します。) |
扶養控除 |
扶養親族1人つき33万円(特定扶養親族は45万円、老人扶養親族は38万円、同居老親等は45万円) |
基礎控除 |
合計所得金額が 2,400万円以下 ・・・・・・・・・・・・・・・ 43万円 2,400万円超2,450万円以下 ・・・・・・・・・・・・・・・ 29万円 2,450万円超2,500万円以下 ・・・・・・・・・・・・・・・ 15万円 2,500万円超 ・・・・・・・・・・・・・・・ 0円 |
※1 特定一般医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から薬局等で購入できる医薬品に転用された医薬品(スイッチOtc医薬品)の購入費をいいます。医療費控除の特例とは、一般用医薬品等特定健康診査又は予防接種等を受けた個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者等に係るスイッチOtc医薬品(医療用から転用された一般用医薬品等)を購入した場合に、各年分の1万2千円を超える金額(8万8千円が上限)が控除されます。なお、従来の医療費控除と併せて適用することはできません。
※2 配偶者控除額及び配偶者特別控除額一覧表
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 | |||||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,000万円超 | |||
配偶者 控 除 |
48万円以下 | 70歳未満 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 対象外 |
70歳以上 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | |||
配 偶 者 特別控除 |
48万円超 100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 対象外 | |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |||
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |||
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |||
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |||
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |||
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |||
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |||
133万円超 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
税額控除には、調整控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金控除、外国税額控除及び配当割額・株式等譲渡所得割額控除があります。
所得税と個人住民税との控除額の差から生じる負担額の調整のため調整控除があります。
個人住民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差がありますので、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて調整控除を適用しています。
項目 |
控除額 |
合計課税所得金額が200万円以下の場合 |
次のいずれか少ない額の5%を個人住民税から控除します。 (1)人的控除額の差の合計額 (2)合計課税所得金額 |
合計課税所得金額が200万円超の場合 |
{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%を個人住民税から控除します。 ※この金額が2,500円未満の場合は2,500円を控除します。 |
個人住民税と所得税の人的控除額の差
個人住民税 |
所得税 |
人的控除額の差 |
|||
障害者控除 |
普通 |
26万円 |
27万円 |
1万円 |
|
特別 |
30万円 |
40万円 |
10万円 |
||
同居特別障害者 |
53万円 |
75万円 |
22万円 |
||
寡婦控除 |
26万円 |
27万円 |
1万円 |
||
ひとり親控除 |
30万円 |
35万円 |
5万円 |
||
勤労学生控除 |
26万円 |
27万円 |
1万円 |
||
配偶者控除 |
一般 |
本人の合計所得金額900万円以下 |
33万円 |
38万円 |
5万円 |
本人の合計所得金額900万円超950万円以下 |
22万円 | 26万円 | 4万円 | ||
本人の合計所得金額950万円超1,000万円以下 |
11万円 | 13万円 | 2万円 | ||
老人 |
本人の合計所得金額900万円以下 |
38万円 |
48万円 |
10万円 |
|
本人の合計所得金額900万円超950万円以下 |
26万円 | 32万円 | 6万円 | ||
本人の合計所得金額950万円超1,000万円以下 |
13万円 | 16万円 | 3万円 | ||
配偶者特別控除 |
配偶者の合計所得金額48万円超50万円未満 |
本人の合計所得金額900万円以下 |
33万円 |
38万円 |
5万円 |
本人の合計所得金額900万円超950万円 |
22万円 | 26万円 | 4万円 | ||
本人の合計所得金額950万円超1,000万円以下 |
11万円 | 13万円 | 2万円 | ||
配偶者の合計所得金額50万円以上55万円未満 |
本人の合計所得金額900万円以下 |
33万円 | 38万円 |
3万円(※1) |
|
本人の合計所得金額900万円超950万円 |
22万円 |
26万円 |
2万円(※2) |
||
本人の合計所得金額950万円超1,000万円以下 |
11万円 | 13万円 | 1万円(※3) | ||
配偶者の合計所得金額55万円以上133万円未満 |
本人の合計所得金額900万円以下 |
省略 | 0万円(※4) | ||
本人の合計所得金額900万円超950万円以下 |
|||||
本人の合計所得金額950万円超1,000万円以下 |
|||||
扶養控除 |
一般 |
33万円 |
38万円 |
5万円 |
|
特定 |
45万円 |
63万円 |
18万円 |
||
老人 |
38万円 |
48万円 |
10万円 |
||
同居老親 |
45万円 |
58万円 |
13万円 |
||
基礎控除 |
合計所得金額が2,400万円以下 |
43万円 |
48万円 |
5万円(※5) |
|
合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 | 32万円 | |||
合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 | 16万円 |
※1 税制改正前(令和2年度まで)の配偶者特別控除の差額(住民税33万円、所得税36万円)を適用。
※2 税制改正前(令和2年度まで)の配偶者特別控除の差額(住民税22万円、所得税24万円)を適用。
※3 税制改正前(令和2年度まで)の配偶者特別控除の差額(住民税11万円、所得税12万円)を適用。
※4 税制改正により、平成31年度以降新たに配偶者控除を受けられるようになった区分のため、人的控除の差額を起因とする新たな負担増は生じないことから、人的控除差額は適用されず、調整控除の対象とはなりません。
※5 税制改正前(令和2年度まで)の基礎控除の差額(住民税33万円、所得税38万円)を適用。
平成21年から令和7年12月31日までの間に入居した方について、(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額、または(2)所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た金額(上限97,500円)のいずれか小さい額が翌年度の個人住民税から控除されます。
平成26年から令和3年12月31日までの間に入居し、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%の場合、(1)又は(2)所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じた金額(上限136,500円)のいずれか小さい額が、翌年度の個人住民税から控除されます(控除期間は10年)。
また、令和元年10月1日から令和2年12月31日の間に入居した方は、控除期間は13年とし、建物購入価格の2%の範囲で翌年度の住民税から控除されます。
対象寄附金 |
● 都道府県、市町村、特別区、広島県共同募金会又は日本赤十字社広島県支部に対する寄附金 ● 県又は市町が条例により指定した寄附金(※1) |
---|---|
適用下限額 |
2千円 |
控除率 |
(1)(対象寄附金の合計額 又は 総所得金額等×30% のいずれか低い額)-2千円×10%(※2) (2)(1)の控除額に加えて、都道府県、市町村、特別区(※3)への寄附金については、次のいずれか低い金額を加算します。(アについては復興特別所得税の影響あり) ア(寄附金の合計額-2千円)×(90%-所得税の限界税率×1.021) イ 所得割額の20%(平成27年12月31日以前の寄附金については10%) |
申告 |
所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。 個人住民税の寄附金税額控除のみを受けようとする場合には,所得税の確定申告をせず,お住まいの市町への簡易な申告も可能です。 申告には,寄附先の法人や団体が発行した寄附金の受領を証明する書類の添付が必要です。 なお,都道府県,市町村,特別区に対する寄附を行った場合は,ワンストップ特例制度の適用を受けられる場合があります。(※4) |
(※1)県又は市町が条例により指定した寄附金とは
広島県では、所得税において寄附金控除が認められている寄附金のうち、下記の(1)~(3)のいずれかに該当するものを条例により指定しています。
(1)県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金
(2)知事又は教育委員会の許可を受けた特定公益信託に対して支出した金銭
(3)(1)及び(2)に該当しないが、特に県民の福祉の増進に寄与するものとして、規則により知事が指定する寄附金
なお、市町が条例により指定した寄附金については、お住まいの市町にお問い合わせください。
(※2)県民税と市町民税の寄附金の控除率
県民税 |
市町民税 |
|
広島市にお住まいの方 |
2% |
8% |
広島市以外にお住まいの方 |
4% |
6% |
(※3)都道府県,市町村,特別区への寄附金について
令和元年6月1日以後に支出する寄附金については、総務大臣に指定された地方団体に限ります。
(※4)ワンストップ特例制度について
次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合に、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる特例制度です。
(1) 給与所得者等で確定申告が不要な方
(2) 前年中(1月1日~12月31日)までに寄附を行った地方団体が5以下の方
ワンストップ特例制度の適用には、申請書を寄附先の地方団体に提出する必要があります。
なお、ワンストップ特例制度の適用を受けた場合は、所得税の控除は行われず、所得税からの控除相当額も翌年度個人住民税から控除されます。