令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症に変更されることに伴い、各保育所等は、患者本人等から報告を受けた場合は次の内容を参考に、各施設における自主的な感染対策への取組をお願いします。
以下の流れに沿って陽性者と接触の可能性のある方を確認してください。
原則として、保育所等での濃厚接触者の特定を行う必要はありません。
感染者と接触があった人には、以下の点を周知してください。
感染者と接触があったことのみを理由として、登園等を含む外出を制限する必要はありません。
外出自粛等の制限はありません。感染に不安のある方は、検査キット等を御活用ください。(無料の検査は終了しています。)
※かかりつけ医がない場合や受診先が見つからない場合は、受診案内・相談ダイヤルへお電話いただくか、県ホームページで公表している外来対応医療機関を御覧ください。(受診案内・相談ダイヤルは、時間帯によって、つながりにくいことがあります。インターネットを使用できる方は、できるだけ県ホームページの外来対応医療機関の一覧を御活用ください。)
受診案内・相談ダイヤル:広島市 082-241-4566 呉市 0823-22-5858 福山市 084-928-1350 上記以外 082-513-2567
患者が触れた可能性のある場所を消毒してください。なお、症状のない濃厚接触者の接触物等に対する消毒は不要です。
※新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ)
個人差はありますが、発症2日前から発症後7~10日間は感染性のウイルスを排出しているといわれています。特に発症後5日間は他人に感染させるリスクが高いことに注意してください。
法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断になります。症状が続いている場合にはマスクの着用や外出を控える等、周りの方へうつさないような配慮をお願いします。
登園等は患者本人の体調に合わせて保育所等と相談の上、復帰の時期を御検討ください。
小学校等では、学校保健安全法施行規則の改正により、出席停止期間は「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」となっています。また、発症後10日間はマスク着用が推奨されています。
一般に保健所から特定されることはありません。また、法律に基づく外出自粛は求められません。