このページは,広島市,呉市,福山市以外にお住まいの 新型コロナウイルス感染症陽性者に向けた専用のページです。
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令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症へ変更されました。
変更後は,感染症法に基づき,行政が患者に対し,外出自粛を要請することはなくなり,外出を控えるかどうかは,季節性インフルエンザと同様に,個人の判断に委ねられます。
これに伴い,保健所からの健康観察,自宅療養セットの提供や宿泊療養の受付を終了しました。
しかしながら,県民の方が発熱時や感染に不安があるときなどにどこへ相談すればよいかわからない,といったことのないように,当面の間,相談窓口として新型コロナ相談センターを設置します。
療養者相談ダイヤル
健康相談:0120-603-170
開設時間:24時間
開設日時:毎日
※令和5年5月23日午前5時~午前6時の間は回線工事のためお電話が繋がりません。
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症へ変更されます。これに伴い,
令和5年5月8日以降は,感染症法に基づき,行政が患者に対し,外出自粛を要請することはなくなり,外出を控えるかどうかは,季節性インフルエンザと同様に個人の判断に委ねられます。
ただし,令和5年4月14日付け厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の 療養期間の考え方等について」では,発症後3日間は感染性の ウイルス排出量が非常に多く,5日間経過後は大きく減少することから,発症後5日を経過し,かつ,症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことを推奨するとともに,その後も10日間が経過するまでは,マスク着用やハイリスク者との接触は控えていただくことが推奨されています。
令和5年5月8日以降は,新型コロナウイルス感染症患者に対して法律に基づく外出自粛は求められませんが,特に発症後5日間は他人に感染させるリスクが高いことから,外出を控えることが推奨されます。
外出を控えることが推奨される期間については,下記の「外出を控えることが推奨される期間目安算定ツール」で確認できますので参考にしてください。
令和5年5月8日以降は,5類感染症に移行することから,新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。
また,「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。