重要なお知らせ
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症へ変更されます。
これに伴い,5月8日以降は,一般に保健所から新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触者として特定されることはありません。また,濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められません。
(令和5年4月14日付け国事務連絡)新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について
以下の内容は,令和5年5月7日までの濃厚接触者の定義や待期期間等を参考に掲載しています。
はじめに
特定された濃厚接触者の方は,患者本人等から連絡をしていただくようお願いします。下記をよくお読みいただき,可能な限り保健所への問合せは控えていただくようお願いします。
また,令和5年3月13日以降は,「マスク着用の考え方の見直し等について」(令和5年2月10日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)に基づき,マスクの着用については個人の判断を基本とすることとなりますが,濃厚接触者については,7日間が経過するまでは,感染対策として,引き続きマスクの着用が推奨されます。(参考:令和5年3月7日一部改正厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)
患者の感染可能期間(発症2日前(無症状者の場合は,陽性確定に係る検体採取日の2日前)から退院又は療養解除の基準を満たすまでの期間)のうち当該感染者が入院,宿泊療養又は自宅療養を開始するまでの期間における,次の範囲に該当する方を言います。
【濃厚接触者】
- 患者と同居あるいは長時間の接触(車内,航空機内※等を含む)があった方
- 手で触れることのできる距離(目安として 1 メートル)で,必要な感染予防策なしで,患者と 15 分以上の接触があった方
- 患者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い方
- 適切な感染防護なしに患者を診察,看護もしくは介護していた方
※患者と同一の航空機内において、前後2列を含む5列以内の列に搭乗 していた者
(国立感染症研究所感染症疫学センター 新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領(令和3年11月29日版)より)
なお,濃厚接触者の特定は,マスクを着用していないことのみをもって一律に濃厚接触者と特定するのではなく,引き続き,周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断いただくようお願いします。
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令和4年7月27日から,次のとおり,対応を変更しています。
4月8日から対応を変更していた事業所(高齢者施設等を除く)に加え,7月27日からは,保育園・幼稚園,小学校,中学校以上の学校については,濃厚接触者の特定を行わないこととし,感染者が発生した場合には,状況に応じて自主的な感染対策を実施していただくようにお願いします。
※事業所での具体的な対策については,こちら
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患者との最終接触日を0日として5日間(6日目から復帰可能)
- 検査陽性者の発症日(無症状の場合は検体採取日)又は住居内で感染対策※を講じた日のいずれか遅い方を0日目とし,5日間(6日目に終了)
- 別の同居家族が陽性となった場合は,改めてその発症日(無症状の場合は検体採取日)を0日目として起算
※日常生活を送る上で可能な範囲での,マスク着用,手洗い・手指消毒の実施,物資等の共用を避ける,消毒等の実施等
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最終暴露日(陽性者との接触等)から2日目と3日目の検査で陰性を確認した場合,3日目から待機解除
抗原検査キットを用いて検査を行うことにより,濃厚接触者の待機期間の短縮が可能になりました。
短縮には要件が2つありますので必ずご確認ください。
短縮要件
1.薬事承認されたキットを使用すること
2.自費でキットを購入すること
- 広島県が行っているPcrセンターや薬局での無料検査事業は活用できません。
- キットを購入できる薬局はこちら(外部リンク)を参考にしてください。
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次の要件を満たす場合に,不要不急の外出に当たらないため,業務に従事することが可能です。
【要件】
- 他の従事者による代替が困難
- 新型コロナウイルスワクチンの追加接種を実施済み(追加接種後 14 日間経過)で濃厚接触者と認定された者(2回目接種から6か月以上経過していない場合には,2回接種済みで,2回目の接種後 14 日間経過した後)
- 無症状であり,毎日業務前に核酸検出検査又は抗原定量検査(やむを得ない場合は, 抗原定性検査キット)により検査を行い陰性を確認
- 濃厚接触者である従事者の業務を,所属の管理者が了解していること。
【共通の注意事項】
- 新型コロナウイルスワクチン接種済みであっても感染リスクを完全に予防することはできないことを十分に認識し,他の従事者による代替が困難な従事者に限る運用を徹底すること。
- 感染した場合にリスクが高い患者に対する医療に際しては,格段の配慮を行うこと。
- 当該従事者が感染源にならないよう,業務内容を確認し,基本的な感染対策を継続すること。
- 引き続き,不要不急の外出はできる限り控え,通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けること。
- 当該施設の管理者は,当該濃厚接触者を含む関係する従事者及び者の健康利用者等の観察を行い,当該濃厚接触者が媒介となる新型コロナウイルス感染症患者が発生していないかの把握を行うこと。
- 検査期間は最終曝露日から3日間。なお,その場合であっても,7日間が経過するまでは,検温など自身による健康状態の確認や,リスクの高い場所の利用や会食等を避けること,マスクを着用すること等の感染対策を求めること。
※ 個別の注意事項等については,次の事務連絡を参照
【業種別事務連絡】
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- 期間内に発症する可能性があるため,不要不急の外出はできる限り控えてください。通勤や通学もお控えください。やむをえず外出する際は,手洗い,人との接触は避けてください。
- 公共交通機関を使用しないでください。(不特定多数が利用する電車,バス,タクシー,飛行機など)
- 健康状態を毎日ご確認ください。
- 1日2回(朝・夕)体温測定をしてください。
- 発熱,咳,息苦しさ,強い倦怠感などの症状に注意し,これらの症状がみられたら,かかりつけ医等を受診してください。
※かかりつけ医がない場合は,積極ガードダイヤルへお電話いただくか県ホームページ「新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の一覧」をご覧ください。(積極ガードダイヤルは,時間帯によって,つながりにくいことがあります。インターネットを使用できる方は,できるだけ県ホームページ「新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の一覧」をご覧ください。)
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- 電話で事前に連絡し,受診方法を確認してください。
- 公共交通機関は極力使用しないでください。
- 高齢者等重症化リスクの高い者への感染を防ぐため,医療機関受診時にはマスクの着用が推奨されています。
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- 同居者同士の接触をできる限り避けてください。
- タオルや食器等の共用は避けましょう。
- 咳エチケット、石けんと流水での手洗い、手指のアルコール消毒を心がけてください。
- 手を触れる共用部分(例えば、ドアノブ、電気のスイッチ、トイレの便座やレバーなど)は、濃度70%以上のアルコール又は0.05%次亜塩素酸ナトリウムの消毒液で、拭き取り消毒を行ってください。
- 鼻をかんだティッシュや使用した使い捨てマスクは、すぐにビニール袋に入れ、密封して廃棄してください。
【参考】
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