Q:令和6年10月以降の新型コロナワクチンの接種はどうなりますか。
A:令和6(2024)年10月1日~令和7(2025)年3月31日の期間において、65歳以上の方、60~64歳で心臓や腎臓、呼吸器の機能に障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する方(※1)を対象に、新型コロナワクチン定期接種が実施されます。接種費用は原則有料(※2)です。
定期接種以外で接種を希望される方には、任意接種として、自費で接種を受けていただくことになります。
詳細は各市町予防接種担当課へお問合せください。
(※1)60~64歳で心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方及びヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
(※2)低所得者(生活保護受給者等)に該当する方は、自己負担なしで接種いただけます。(証明書の事前提示が必要です。)
Q:定期接種の対象者が初回接種(1、2回目接種)を受ける場合の費用負担はどうなりますか。
A:初回接種(1、2回目接種)のうち、1回目の接種は定期接種として受けることができますので、各市町が設定した自己負担額で接種が可能ですが、2回目の接種は任意接種としての取扱いになりますので、全額自費で受けていただくことになります。
Q:新型コロナワクチンと他のワクチン(インフルエンザワクチン、肺炎球菌ワクチン等)を同時に接種することは可能ですか。
A:新型コロナワクチンと他のワクチンとの同時接種は、医師が特に必要と認めた場合に可能です。また、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。
Q:新型コロナウイルスに感染したのですが、ワクチンを接種することは可能でしょうか。
A:感染後、体調が回復して接種を希望する際は、その治療内容や感染からの期間にかかわらずワクチンを接種できます。新型コロナウイルスに感染した方でも、ワクチン接種により、免疫をさらに高め、再感染リスクを減らす効果が期待できます。
Q:ワクチン接種後の副反応はどこに相談したらよいですか。
A:新型コロナワクチン接種後の副反応を疑う症状が重い場合、長引く場合には、まず、接種医やかかりつけ医など身近な医療機関への受診・相談をご検討ください。県の電話相談窓口(電話番号:082-513-2847、受付時間:平日8:30~17:15、ただし12:00~13:00は対応時間外)にご相談があれば、看護師等が状況をお伺いし、必要に応じて、かかりつけ医等の受診をご案内いたします。かかりつけ医等で、更なる対応が必要と判断された場合、診療した医師が総合診療科又は複数の分野の内科診療科を有する医療機関を紹介します。
詳細は、「新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応への対応について」をご覧ください。
Q:副反応による健康被害が起きた場合の補償はどうなっていますか。
A:健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町にご相談ください。
詳細は、「厚生労働省 予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)」をご覧ください。
Q:接種を受けたことを証明したいのですが、予防接種済証を紛失しました。予防接種済証を再発行するには、どうしたらよいですか。
A:予防接種済証の再発行や接種証明書の発行については、接種を受けた際に住民票登録のあった市町の予防接種担当課にお問合せください。