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ワクチン接種のQ&A(新型コロナウイルス)

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月1日

よくある質問

Q:令和6年4月以降の新型コロナワクチンの接種はどうなりますか。
A:新型コロナワクチンの全額公費による接種は、令和6年3月31日で終了しました。令和6年4月1日以降、65歳以上の方及び60歳から64歳で対象となる方(※)には、新型コロナの重症化予防を目的として秋冬に自治体による定期接種が行われ、費用は原則有料となります。
令和6年4月1日以降に定期接種以外で接種を希望される方には、任意接種として、自費で接種を受けていただくことになります。
接種スケジュールや手続きの詳細は、各市町予防接種担当課へお問合せください。

(※)60~64歳で心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

Q:新型コロナウイルスに感染したのですが、ワクチンを接種することは可能でしょうか。
A:感染後、体調が回復して接種を希望する際は、その治療内容や感染からの期間にかかわらずワクチンを接種できます。新型コロナウイルスに感染した方でも、ワクチン接種により、免疫をさらに高め、再感染リスクを減らす効果が期待できます。

Q:ワクチン接種後の副反応はどこに相談したらよいですか。
A:新型コロナワクチン接種後の副反応を疑う症状が重い場合、長引く場合には、まず、接種医やかかりつけ医など身近な医療機関への受診・相談をご検討ください。県の電話相談窓口(電話番号:082-513-2847、受付時間:平日8:30~17:15、ただし12:00~13:00は対応時間外)にご相談があれば、看護師等が状況をお伺いし、必要に応じて、かかりつけ医等の受診をご案内いたします。かかりつけ医等で、更なる対応が必要と判断された場合、診療した医師が総合診療科又は複数の分野の内科診療科を有する医療機関を紹介します。
詳細は、「新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応への対応について」をご覧ください。

Q:副反応による健康被害が起きた場合の補償はどうなっていますか。
A:​健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町にご相談ください。
詳細は、「厚生労働省 
予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)」をご覧ください。

Q:接種を受けたことを証明したいのですが、予防接種済証を紛失しました。予防接種済証を再発行するには、どうしたらよいですか。
A:予防接種済証の再発行や接種証明書の発行については、接種を受けた際に住民票登録のあった市町の予防接種担当課にお問合せください。

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