「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、結核と診断したときは、直ちに最寄の保健所に届け出ていただきますようお願いします。
【感染症法第12条抜粋】
医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
一 一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者及び新感染症にかかっていると疑われる者
★お願い★
結核と判明して結核病床を有する病院等へ紹介した場合でも、結核と診断した医師は、必ず保健所へ届け出てください。
結核予防対策を実施していく上で、大変重要な情報となりますので、法定基準内の届出をお願いします。
【感染症法第53条の11抜粋】
病院の管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、七日以内に、当該患者について厚生労働省令で定める事項を、最寄りの保健所長に届け出なければならない。
結核医療費公費負担申請書 (Wordファイル)(29KB)
☆注意☆学会分類の欄は記入しないでください。
結核医療を受ける結核指定医療機関変更届 (Wordファイル)(16KB)
結核指定医療機関指定申請書 (Wordファイル)(18KB)
結核指定医療機関指定書紛失届 (Wordファイル)(17KB)
結核指定医療機関指定書書換交付・再交付願 (Wordファイル)(20KB)
保健所名等 | 管轄地域 | 住所 | 連絡先 |
---|---|---|---|
広島県西部保健所 |
大竹市、廿日市市 |
〒738-0004 廿日市市桜尾二丁目2-68 |
0829-32-1181 |
広島県西部保健所広島支所 |
府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸高田市、安芸太田町、北広島町 |
〒730-0011 広島市中区基町10-52 |
082-228-2111 |
広島県西部保健所呉支所 |
江田島市 |
〒737-0811 呉市西中央一丁目3-25 |
0823-22-5400 |
広島県西部東保健所 |
竹原市、東広島市、大崎上島町 |
〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10 |
082-422-6911 |
広島県東部保健所 |
三原市、尾道市、世羅町 |
〒722-0002 尾道市古浜町26-12 |
0848-25-2011 |
広島県東部保健所福山支所 |
府中市、神石高原町 |
〒720-8511 福山市三吉町一丁目1-1 |
084-921-1311 |
広島県北部保健所 |
三次市、庄原市 |
〒728-0013 三次市十日市東四丁目6-1 |
0824-63-5181 |
※様式、届出等についてご不明な点があれば、各保健所(支所)もしくは広島県感染症・疾病管理センター(082-513-3068)までお問い合わせください。
※広島市、呉市、福山市については、各市へお問い合わせください。
平成21年1月23日厚生労働省告示第16号(最終改正:令和3年10 月18 日) (PDFファイル)(583KB)
TB クリニカルパス「Dots ノート」様式(Zipファイル形式)
※本クリニカルパスは固定された様式ではありません。各医療機関で様式を基に扱いやすいよう改変していただいても結構です。
※本連携パスは、結核専門医療機関と一般医療機関が連携して、患者様の治療を行っていくに当たり活用していただくためのものです。
結核病床について【令和6年4月1日より運用開始】
病院名 | 許可病床数(うち休床) | 稼働病床数 |
---|---|---|
吉島病院 | 41(17) | 24 |
東広島医療センター | 16(16※₂) | 4※₁ |
呉共済病院 | 24(24※₃) | 0 |
中国中央病院 | 6(0) | 6 |
計 | 87(57) | 34※₄ |
※₁感染症病床4床の数。結核患者の受け入れは感染症病床で受け入れ可能。
※₂結核病床の休床数。
※₃必要に応じて休床病床での受け入れを検討。
※₄東広島医療センターの感染症病床4床を含む数。
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