優良品種の海外への流出防止等を目的として種苗法が改正・公布されました。
○ 登録品種の育成権者が海外への種苗の持ち出しや国内栽培地域を制限できます。
(令和3年4月1日から適用)
○ 登録品種の自家増殖は,育成権者の許諾が必要となります。
(令和4年4月1日から適用)
※ 自家増殖 : 自家用の栽培向け増殖
植物品種等海外流出防止対策コンソーシアムリーフレット(農業者向け 種苗法改正のポイント)
区分 | 登録品種名 |
---|---|
(1)県単独育成品種 | 広系酒33号(稲種),CR広島2号(在来なたね種),広島果研11号,安芸の輝き,汐里(以上,かんきつ属),イエローベル(レモン種) |
(2)共同育成品種 | 広島12号,広島13号(以上,わけぎ種),瑞季,ボナルーナ(以上,かんきつ属) |
<利用及び許諾にかかる方針>
(1)県単独育成品種
○ 種苗の海外持ち出しを禁止します。
○ 令和4年4月1日以後の出願品種は,栽培地域を広島県内に限定します。
○ 自家増殖は,以下の事項を遵守することを条件に,手続及び利用料不要で許諾します。
ただし,自家増殖により品質低下等が懸念される品種は自家増殖を禁止します。
(遵守事項)
・自家増殖により得た種苗は有償・無償を問わず第三者に譲渡しないこと
・品種の特性を著しく損なうことのないよう,適切な種苗を選別して利用すること
・自己の農業経営に用いなかった種苗は,遅滞なく廃棄又は食用とすること
・自家増殖に関連する県の調査に協力すること
・第三者から自家増殖した種苗を譲り受けたい又は譲渡したい旨の申出があった場合は,
遅滞なく県に報告すること
(2)共同育成品種
個別対応としますので,詳細は広島県立総合技術研究所企画部(082-223-1200)
までお問合せください。
※ 注意事項
<種苗管理の遵守事項>に記載されている各事項及び種苗法に違反があった場合,
県は違反時点に遡って許諾を解除することがあります。
解除によって受けた損害について,県は一切の損害賠償義務を負いません。
「登録品種である旨」,「輸出の制限及び栽培地域の制限がある旨」の表示が令和3年4月1日より,義務化されています。
種苗の譲渡(販売)時には,種苗又はその種苗の包装に(1)~(3)の表示が必要です。
(1) 登録品種名
(2) 登録品種である旨
(3) 海外持出しや国内栽培地域の制限がある場合はその条件
詳細は,下記をご確認の上,適正な表示を行ってください。
植物品種等海外流出防止対策コンソーシアムリーフレット(育成者・種苗業者向け 種苗法改正のポイント)
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