令和5年7月1日に改正道路交通法が施行され、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されました。
特定小型原動機付自転車を利用する前に交通ルールをしっかり確認して、安全に利用しましょう。
【車体の大きさ】
長さ:190センチメートル以下・幅60センチメートル以下
【車体の構造】
○ 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
○ 時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること
○ 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
○ オートマ(AT)であること
○ 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること
これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にならず、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。(運転免許が必要)
○ 16歳未満の者の運転の禁止
16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)