文部省是正指導に関する経緯について(平成13年6月13日現在)
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経緯 |
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平成10年 4月27日~28日 |
文部省の現地調査が行われる。(県教委,福山市教育委員会) |
5月20日 |
文部省から是正指導を受ける。 |
5月22日・29日 |
県立学校長会議,市町村教育長会議を開催し,是正指導内容について周知徹底を図る。 |
6月9日 |
県立学校長,市町村教育委員会に対し,是正指導通知を出す。 |
6月12日 |
文部省是正指導を受けたことについて,県教育長に対し「文書訓告」,県教育委員会幹部職員に対し口頭による「厳重注意」を行う。 |
6月16日 |
県立学校長及び教育事務所長に対し,職員会議の適正化について指導通知を出す。 |
8月~10月 |
学校運営の実態を把握するため,校長ヒアリングを実施する。 |
12月17日 |
県立学校長,市町村教育委員会及び教育事務所長に対し,指導通達(通知)を出す。 |
12月25日 |
臨時市町村教育長会議を開催し,指導通知の趣旨を徹底する。 |
平成11年2月23日 |
臨時県立学校長会議を開催し,卒業式・入学式における国旗及び国歌の取扱いを学習指導要領に基づいて適正に行うよう,職務命令をもって指示する。 |
2月28日 |
世羅高校石川校長が自殺。 |
3月18日 |
広島県立高等学校等管理規則の一部を改正し,職員会議に関する規定を追加する。 |
3月23日 |
平成10年度卒業式において国歌斉唱を適正に取扱わなかった県立学校長17名について,「戒告」等の処分を行う。 |
3月25日 |
公立小中学校の卒業式においての国旗・国歌の実施率は, |
3月31日 |
県立学校長に対し,広島県立高等学校等管理規則の一部改正(職員会議に関する規定)通知を発出する。各市町村教育委員会教育長に対しては,準則改正通知を発出し,必要な措置を求める。 |
(平成11年度) |
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4月12日・13日 |
県立学校長の会議,市町村教育長会議において,是正指導等,本年度の取組みについて指導をする。 |
4月13日 |
平成11年度の公立小中学校の入学式においての国旗・国歌の実施率は, |
4月18日 |
平成11年度の高等学校,盲学校,ろう学校及び養護学校の入学式においての国旗・国歌の実施率は,国旗100%,国歌96.7%であった。 |
4月26日 |
平成11年度入学式において国歌斉唱を適正に取扱わなかった県立学校長3名について,戒告等の処分を行う。 |
4月30日 |
県立世羅高校前校長の自殺に関する調査結果を公表する。 |
5月17日 |
平成10年度小学校の音楽の時間における国歌「君が代」の指導状況について調査を実施する。 |
5月31日 |
平成11年度入学式において,国旗,国歌の適正な取扱いをしなかった市町村のうち,7の市町村教育委員会が45名の該当校長に対し「文書訓告」,2の市町村教育委員会が,34名の該当校長に対し「厳重注意」を行う。 |
6月29日 |
県立学校長,市町村教育委員会に「教職員研修について」(通知)を出し,職員団体との話し合いにより進めてきた県教育委員会としての姿勢を見直し,任命権者としての権限と責任において適正に実施することを明確にする。 |
6月30日 |
平成10年度の「人権学習状況」「道徳時間の実施状況」「授業時間数の状況」について調査結果を公表する。 |
6月~8月 |
学校運営等に関して,教育長,校長のヒアリングを実施する。 |
8月9日 |
国旗及び国歌に関する法律の成立。 |
8月19日 |
平成10年度小学校の音楽の時間における国歌「君が代」の指導状況について調査結果を公表する。 |
9月10日 |
県立学校長,市町村教育委員会に「勤務時間中における職員団体のための職員の行為について」指導通達(通知)を出す。 |
9月16日 |
県立学校を対象に勤務時間中の職員団体のための職員の活動状況等について調査の通知を出す。 |
9月17日 |
小中学校の勤務評定に係る実態調査結果等について公表する。 |
9月28日 |
9月県議会本会議において文部省是正指導に関して答弁をする。(校長権限の確立等9項目について) |
10月1日 |
県立学校長,市町村教育長に「学校における国旗及び国歌に関する指導について」の通知を出す。 |
10月6日 |
県立学校長宛てに「勤務時間中の職員団体のための職員の活動状況等について」第2回目の調査通知を出す。 |
10月19日 |
小中学校の学校運営等(主任等の任命・適格性・機能等の状況,職員会議の状況,教職員の勤務管理について,確認書等の状況等)に関するヒアリングの結果,及び高教組役員の授業時間数について公表する。 |
10月25日 |
県立学校長会において,いわゆる「2.28文書」を明確に否定する。 |
10月26日 |
市町村教育長会議において,いわゆる「2.28文書」を明確に否定する。 |
11月12日 |
いわゆる「破り年休問題」に関して,県教育長に対し「減給1/10(1月)」(懲戒処分),事務局幹部職員及び県立学校長に対し,文書または口頭による「訓告」を行う。 |
11月18日 |
県立学校長宛てに「勤務時間中の職員団体のための職員の活動状況等について」 |
12月14日 |
県立学校職員の「勤務時間中の職員団体のための活動状況等の調査」結果について公表する。 |
12月21日 |
県立学校長宛てに「勤務時間中の職員団体のための職員の活動状況等について」 |
12月27日 |
県立学校長宛てに「勤務時間中の職員団体のための職員の活動状況等について」 |
12月28日 |
いわゆる「破り年休問題」に関して,1,310名の県立学校職員に対し「戒告」(懲戒処分)を行う。 |
平成12年2月10日 |
いわゆる「破り年休問題」に関して,254名の県立学校職員に対し給与の返還を求め,また,1名を「戒告」(懲戒処分),1,370名に対し「厳重注意」を行う。 |
2月21日 |
会計検査院に,文部省是正指導について報告する。(会場:県教委事務局) |
3月13日 |
県立学校の主任等について,その職務内容を明確にするとともに,命免は県教育委員会の承認を得て校長が行うこととするため,広島県立高等学校等管理規則を改正する。 |
3月25日 |
公立小・中学校,公立高等学校等の卒業式においての国旗・国歌の実施率は, |
3月31日 |
平成11年度卒業式において,国旗・国歌を適正に扱うよう新市町教委が指示(職務命令)したにもかかわらず国歌斉唱指導を実施しなかったとして,新市町立小中学校長6名に対し「戒告」(懲戒処分)を行う。また,三次市教委は,三次市教委が同様に適正に国歌斉唱指導を扱うよう指導したにもかかわらず国歌斉唱指導を実施しなかった三次市立小学校長1名に対し「厳重注意」を行う。 |
(平成12年度) |
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4月23日 |
公立小・中学校,公立高等学校等の入学式においての国旗・国歌の実施率は, |
5月12日 |
平成12年度入学式において,国旗・国歌を適正に行うよう新市町教委が指導したにもかかわらず国歌斉唱指導を実施しなかったとして,新市町立小学校長4名に対し「戒告」(懲戒処分)を行う。 |
5月中旬~6月中旬 |
管理運営面について,学校長からヒアリングを実施する。(県立学校) |
6月9日 |
是正指導以降毎年行ってきた学校管理運営に係る市町村教育長及び校長ヒアリングを,今年度は,教育内容面も含めたヒアリングに拡大し実施する旨教育委員会会議で報告する。(市町村立学校) |
6月中旬~6月下旬 |
管理運営面・教育内容面について,市町村教育長からヒアリングを実施する。(市町村立学校) |
6月28日 |
6月県議会の答弁において,同和教育の見直しに関し,いわゆる「同和教育基底論」に基づく問題のある教育活動を是正するとともに,公教育における同和教育の在り方について県の方針を明確にする。 また,いわゆる「教育介入」の排除をはじめ,教育の中立性を確保するため,県教委として特段の意を払うという姿勢を答弁する。 |
7月上旬~8月上旬 |
管理運営面・教育内容面について,小中学校長からヒアリングを実施する。(市町村立学校) |
7月10日 |
昭和50年省令改正で,主任制度が導入されて以来,本県において初めて教務主任のみを対象とした教務主任研修を実施する。 |
7月14日 |
県立学校の学校運営等(主任等の任命状況,職員会議の状況)に係るヒアリング結果を公表する。 |
8月25日 |
いわゆる「破り年休問題」について,給与の返還を求めた県立学校職員254名のうち,滞納者122名に対し督促を行う。 |
9月11日 |
平成11年度の「小学校音楽の時間における国歌「君が代」の指導状況」を公表する。 |
9月19日 |
9月県議会本会議において,昭和60年9月の八者懇談会合意文書「広島県における学校教育の安定と充実のために」に関し,「教育委員会が過去の経緯や文書にとらわれることなく,教育の自主性・中立性を基本として適正な教育行政の推進をするべきであり,今後とも全面的に支援してまいりたい」という県知事の考えとともに,「あくまでも過去の文書であり,今日においては,これに拘束されるものではない」という県教育委員会の方針を答弁する。 |
9月25日 |
平成12年度公立小中学校長ヒアリング結果を公表する。 |
10月3・5日 |
市町村教育長会議(3日)・県立学校長会議(5日)を開催し,今後の是正指導対応の進め方についての県方針を示すなかで, 1 校長権限を脅かし,教育の中立性の確保が難しいと思われるようなことがある場合は,対応は一切行わないこと。 2 学校は,もしこのような事態が生じた場合は,教育委員会に報告すること。 3 教育委員会は,これらの報告を受けた場合は,毅然とした態度で対応するとともに情報を公開し,県民や地域住民の理解と協力を得て,公教育の確立に努めること。 という県の考え方を示し,市町村において特段の取り組みを進めるよう指導するとともに,県立学校長に対応を指示する。 |
10月 5日 |
いわゆる「破り年休問題」について,給与の返還督促を行った122名のうち,返還意思を示さなかった107名に対し,やむを得ず訴訟手続きによる履行の請求を行うため,広島地方裁判所に県を原告として訴状を提出し,受理される。 |
11月16日 |
県立学校の教諭が,勤務時間中に職場を離れ,パチンコなどに興じていたことが判明したため,県立学校長及び市町村教育委員会に対し,改めて公務員倫理の確立と服務規律の厳正な確保について指導通知を出し,所属職員に対し指導の徹底を要請する。 |
11月17日 |
民間団体主催の集会における教職員の公務出張による参加状況を公表する。 |
12月14日 |
12月県議会本会議において,来春の卒業式,入学式における国旗及び国歌の実施に関し,「今後,学習指導要領に則った適正な実施に向けた対応を進めるとともに,教職員が起立しないなど県民の信頼を損なうような不適切な状況が生じた場合は,その状況を明らかにし,厳正に対処する」という県教育委員会の方針を答弁する。 |
12月20~26日 |
「民間団体主催の集会における教職員の公務出張による参加状況」の調査結果に基づき,課題のある30市町村教育委員会の教育長ヒアリングを実施し,実態把握を行うとともに,教育と社会運動の明確な区別,教育の中立性の確保等について指導する。 |
12月26日 |
卒業式,入学式における国旗及び国歌に係る指導について,県立学校長及び市町村教育長に通知を出す。 |
12月26~27日 |
臨時の県立学校長会議(26日)・市町村教育長会議(27日)を開催し,卒業式,入学式における国旗掲揚及び国歌斉唱の適正な実施を確保するため,その取扱いに関し, 1 国旗は,式場内において,出席者の目に自然に留まるように掲揚すること。 なお,掲揚に際しては「正面掲揚」が望ましいこと。 2 式次第に「国歌斉唱」を位置付け,式の進行中において,国歌が斉唱できるようにすること。 3 儀式的行事の意義を踏まえ,国歌斉唱を厳粛かつ清新な雰囲気の中で実施すること。 そのため,国歌斉唱に際しては,教職員は起立するとともに,児童生徒が起立して斉唱するよう指導すること。 という方針で取り組むよう県立学校長に指示するとともに,市町村教育委員会にも同様の対応を進めるよう指導する。 |
すべての校長に対し,是正指導項目に係る実態調査を実施するよう,市町村教育委員会に通知。 | |
3月23日 |
平成12年度卒業式において,公立小・中学校,公立高等学校等の国旗掲揚・国歌斉唱の実施率は,いずれも100%であった。 |
3月30日 |
平成12年度卒業式において,国歌斉唱時に着席した県立学校教職員138名,小中学校教職員55名,離席退場した県立学校教職員1名を処分。(行政上の措置) |
(平成13年度) |
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4月23日 |
平成13年度入学式において,公立小・中学校,公立高等学校等の国旗掲揚・国歌斉唱の実施率は,いずれも100%であった。 |
5月11日 |
平成13年度入学式において,国歌斉唱時に着席した県立学校教職員59名,小中学校教職員47名,退場した県立学校教職員1名を処分。(懲戒処分78名,行政上の措置29名) |
更新日:平成13年6月13日