取扱事件の概要
令和2年(不)第1号事件の命令書の交付について
広島県労働委員会は、令和3年8月3日、次の不当労働行為救済申立事件について、労働組合法第27条の12第3項の規定により、命令書を当事者に交付しました。
交付した命令の概要は、次のとおりです。
命令書の交付について (PDFファイル)(65KB)
命令書本文 (PDFファイル)(714KB)
当事者
- 申立人 X組合
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- 被申立人 Y会社
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命令(主文)の内容
⑴Y会社は、令和2年2月18日付けの団体交渉要求に対して、本命令書受領日から2週間以内に応じること。
⑵Y会社は、X組合から団体交渉要求があったときは、誠実に応じること。
⑶Y会社は、令和元年11月18日に行われた団体交渉における確認事項に基づいて、A2組合員の労働契約書を作成し、同人に手交すること。
⑷Y会社は、A2組合員及びA3組合員に対し、同意のないシフト変更がされていなければ支払われることとなっていた賃金相当額及び利息を支払うこと。
⑸Y会社は、本命令書受領日から1週間以内に、X組合及びA2組合員らに謝罪文を交付すること。
⑹X組合のその余の申立てを棄却する。
事案の概要
X組合は、Y会社が(1)A2組合員らの労働契約書等を団体交渉事項とした団体交渉要求に応じなかったこと、(2)団体交渉におけるX組合との確認事項を履行していないこと、(3)Y会社社員が労働契約書についてX組合を介さずA4組合員と直接接触したことが、それぞれ不当労働行為であるとして、救済を申し立てた。
判断の要旨
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⑴Y会社が団体交渉に応じなかったことに正当な理由はなく、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に当たる。
⑵令和元年11月18日の団体交渉における確認事項に係るY会社の対応は、団体交渉における確認事項を合理的な理由もなく履行しないものであり、不誠実であるといえるから、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に当たる。さらに、このような対応は、支配介入として、労働組合法第7条第3号の不当労働行為に当たる。
⑶Y会社は、X組合を介さずA4組合員に直接意思確認しており、かかるY会社の行為は、支配介入として、労働組合法第7条第3号の不当労働行為に当たる。
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