労働委員会は、労働組合(または労働者個人)と使用者との間の紛争を、中立・公正な立場で、迅速・円満に解決するために設置された行政機関です。
労働委員会の機能は、大きく分けると二つあります。
労働委員会は、
の三者(各5名)からなり、計15名の委員で構成されています。
調整担当 | 個別労働関係紛争のあっせん 労働争議の調整(あっせん、調停、仲裁) 争議行為の予告通知 |
電話:082-513-5162 |
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審査担当 | 不当労働行為の審査 労働組合の資格審査 地方公営企業等の非組合員の範囲の認定 |
電話:082-513-5164 |
労働委員会へお越しの際は、こちらへ(アクセスマップ)
労働委員会のリーフレットについては、こちらへ (PDFファイル)(1.03MB)
平成30年4月からは、このプランの理念を継続・充実させていくため、次の「広島県労働委員会活動指針」として、発展・整理し、これに基づき計画的に事業を進めていきます。
(参考)広島県労働委員会 新たな展開プラン H24.10~H30.3 (PDF文書 2,607KB)
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