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労働争議の調整(労働組合と使用者(会社)との間のトラブル)

印刷用ページを表示する掲載日2024年6月13日

労働争議の調整

労使間の紛争は、話し合いで自主的に解決するのが原則です。
しかし、話し合いがまとまらないときに、労働委員会が労使間の話し合いをとりもち、あるいは主張をとりなして、解決の手助けを行う手続です。

「労働争議の調整のてびき」については、こちらへ (PDFファイル)(722KB)

調整の対象となる事項

調整の対象となる事項

  • 組合活動等に関する事項(組合承認、交渉方式、ショップ制、差別待遇、平和条項、組合事務所、掲示板設置、労働協約等)
  • 賃金等に関する事項(賃金、一時金、退職金、諸手当、年金、賃金体系、昇給制等)
  • 賃金以外の労働条件に関する事項(労働時間、休日・休暇、定年制、安全衛生等)
  • 経営または人事に関する事項(事業の休廃止、事業の縮小、企業合併、福利厚生、人員整理、配置転換、解雇、雇止め等)
  • 団交促進に関する事項(団体交渉のルール、団体交渉に相手が応じない場合等)

調整の方法と流れ

労働委員会が行う労働争議の調整には、(1)あっせん、(2)調停、(3)仲裁の三つの方法があります。

あっせん、調停、仲裁の違いについては、こちらへ

このうち、最も多く利用されているあっせんの手続について、ご紹介します。

労使の一方または双方からあっせん申請がなされると、労働委員会の会長が、あっせん員候補者の中から、通常、公益委員、労働者委員、使用者委員及び事務局職員各一人をあっせん員に指名します。
あっせんは、あっせん員が労使間の話し合いをとりもち、あるいは主張をとりなすことにより、争議の解決を図る手続です。なお、あっせんは非公開で、利用は無料です。秘密は厳守します。

あっせん員候補者名簿については、こちらへ (PDFファイル)(6KB)
あっせんの流れのフロー図は、こちらへ

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