労使間の紛争は、話し合いで自主的に解決するのが原則です。
しかし、話し合いがまとまらないときに、労働委員会が労使間の話し合いをとりもち、あるいは主張をとりなして、解決の手助けを行う手続です。
「労働争議の調整のてびき」については、こちらへ (PDFファイル)(722KB)
労働委員会が行う労働争議の調整には、(1)あっせん、(2)調停、(3)仲裁の三つの方法があります。
労使の一方または双方からあっせん申請がなされると、労働委員会の会長が、あっせん員候補者の中から、通常、公益委員、労働者委員、使用者委員及び事務局職員各一人をあっせん員に指名します。
あっせんは、あっせん員が労使間の話し合いをとりもち、あるいは主張をとりなすことにより、争議の解決を図る手続です。なお、あっせんは非公開で、利用は無料です。秘密は厳守します。
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