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労働争議の調整

印刷用ページを表示する掲載日2026年7月10日

労働争議の調整

労使間の紛争は、話し合いで自主的に解決するのが原則です。

しかし、話し合いがまとまらないときに、労働委員会が労使間の話し合いをとりもち、あるいは主張をとりなして、解決の手助けを行う手続です。

労働争議の調整

例えば次のような事項が、調整の対象となります。

・賃金等に関する事項(賃上げ、賃金カット、手当、一時金、退職金など)

・賃金以外の労働条件に関する事項(労働時間、休日・休暇、安全衛生など)

・人事等に関する事項(人員整理、配転、解雇、出向など)

・労働協約に関する事項(労働協約の締結など)

・団体交渉に関する事項(団体交渉促進など)

調整の対象となるかどうかなど疑問がありましたら、申請書を提出する前に、事務局に相談してください。

調整の方法と流れ

  • 労働争議の調整には、(1)あっせん、(2)調停、(3)仲裁の三つの方法がありますが、最も多く利用されているあっせんについて、ご紹介します。
  • あっせんは、あっせん員が労使間の話し合いをとりもち、あるいは主張をとりなすことにより、争議の解決を図る手続です。なお、あっせんは非公開で、利用は無料です。

あっせんの流れのフロー図

てびき等

労働争議の調整のてびき (PDFファイル)(713KB)

あっせん員候補者名簿 (PDFファイル)(79KB)

申請書の様式や記載については、こちらをご覧ください

労働争議の調整に関する「Q&A」については、こちらへ

※申請書には、調整事項、紛争当事者の主張の要点、交渉の経緯等を詳しく記載していただく必要があります。記載漏れや経過がわかりにくい場合も考えられますので、申請前に一度ご相談していただくことをお勧めします。

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