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個別労働関係紛争のあっせん

印刷用ページを表示する掲載日2026年7月7日

あっせんとは

労働条件や解雇などをめぐり、労働者個人と事業主との間で生じたトラブルを、当事者双方の言い分をよく聞いて、解決に結びつく合意点を探り、話合いによって、迅速に解決することをお手伝いする制度です。あっせんは、裁判のような強制力はありませんが、無料・非公開で複数の専門家が中立公平、丁寧に対応します。

あっせんの特徴

​・あっせん員(公益委員、労働者委員、使用者委員、事務局職員)が中立公平、丁寧に対応します。

​・当事者双方の言い分をよく聞いて、話合いによって、解決に結びつく合意点を探します。

・原則、申請から1ヵ月以内での迅速な解決を目標とし、1回の期日で解決が図れるよう努めています。

・無料、非公開、秘密厳守で行われます。

あっせんの対象となる事項 

例えば、次のような事項があっせんの対象となります。

・経営または人事に関する事項(解雇、配置転換、休職、懲戒処分、退職など) 

・賃金等に関する事項(賃金、一時金、退職金、各種手当など)

・賃金以外の労働条件等に関する事項(休日・休暇、年次有給休暇、時間外労働、社会保険など)

・職場環境に関する事項(セクハラ、パワハラ、嫌がらせなど)

あっせんの対象とならない事項

・県外の事業所において発生した紛争

・労働基準監督署において取り扱っている紛争 

・裁判、労働審判や民事調停の手続が開始されたり、確定などした紛争

・労働局長による助言等や紛争調整委員会によるあっせんなどが開始されたり、成立した紛争

・労働基準法違反についての指導などを求める場合は、労働基準監督署に相談ください。

あっせんの対象となるかどうかなど疑問がありましたら、事務局に相談してください。

あっせん申請と流れ

あっせんの流れ

申請に当たっての留意事項

  • 労働委員会が、一方の当事者の主張を代弁して、相手方に伝えることはできませんので、ご注意ください。
  • あっせん申請書には、あっせんを求める事項、紛争当事者の主張、交渉の経緯等を詳しく記載していただく必要があります。記載漏れや経過がわかりにくい場合も考えられますので、申請前に一度相談していただくことをお勧めします。
  • あっせんは任意の制度であるため、紛争当事者の相手方があっせんに応じない場合、あっせんは打切りとなります。

てびき等

申請書の様式や記載については、こちらをご覧ください

あっせんに関するQ&Aについては、こちらへ

個別労働関係紛争のあっせんのてびき (PDFファイル)(733KB)

個別労働関係紛争あっせんのリーフレット (PDFファイル)(863KB)

あっせん員候補者名簿 (PDFファイル)(81KB)

【その他の相談機関】

労働委員会以外の相談機関や解決手続などについては、こちらへ

【参考】

広島県とは一部異なる内容ですが、北海道労働委員会が作成した動画で、手続きの流れをご覧になれます。

動画については、こちらへ(別ウインドウが開きます)

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