労働トラブルを 話合いで解決しようとする方であれば、労働者個人、使用者のいずれも申請できます。
利用は無料です。
非公開で行われます。
申請から30日以内での終結を目指しています。
事前に当事者双方に対し都合のいい日を確認し、双方が参加できる開催日を決定します。
県庁(広島市中区基町)で行います。福山にある県の庁舎などで行うことも可能です。
原則1回で終了(通常4~5時間程度)しますが、当事者双方の合意のもと2回目の期日を設ける場合もあります。
別々の控室を設けるなど、相手方と顔を合わせないための配慮を行っていますので、安心してご参加ください。
トラブルの経緯や主張等を記載した申請書を提出します。
メールでの提出も可能ですが、事務局職員が経緯等を伺い、必要に応じて申請書作成のアドバイス等をいたしますので、一度は県庁にお越しいただくことをお勧めします。
労働者があっせん申請したことを理由として、会社(事業主)が労働者に不利益な取扱いをすることは、条例で禁止されています。
事務局職員が紛争の相手方に対し、あっせん制度の概要や趣旨について説明するとともに、紛争に関する相手方の主張について聴き取りを行います。
あっせん員が、あっせんに参加するよう説得に努めます。それでも相手方が参加しない場合には、あっせんは打切りとなります。