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話合いによる解決(あっせん)に関するQ&A

印刷用ページを表示する掲載日2025年2月21日

Q1 あっせんの申請ができるのは誰ですか。

労働トラブルを 話合いで解決しようとする方であれば、労働者個人、使用者のいずれも申請できます。

Q2 費用はかかりますか。

利用は無料です。

Q3 あっせんは公開されますか。

非公開で行われます。

Q4 申請から終結まで、どのくらいの日数がかかりますか。

申請から30日以内での終結を目指しています。

Q5 あっせんの開催日は、どのように決まりますか。

事前に当事者双方に対し都合のいい日を確認し、双方が参加できる開催日を決定します。

Q6 あっせんは、どこで行われるのですか。

県庁(広島市中区基町)で行います。福山にある県の庁舎などで行うことも可能です。

Q7 あっせんは1回で終わりますか。また、どのくらい時間がかかりますか。

原則1回で終了(通常4~5時間程度)しますが、当事者双方の合意のもと2回目の期日を設ける場合もあります。

Q8 あっせんは、紛争の相手方と対面で行うのですか。

別々の控室を設けるなど、相手方と顔を合わせないための配慮を行っていますので、安心してご参加ください。

Q9 あっせんの申請をするには、どうしたらよいのですか。

トラブルの経緯や主張等を記載した申請書を提出します。
メールでの提出も可能ですが、事務局職員が経緯等を伺い、必要に応じて申請書作成のアドバイス等をいたしますので、一度は県庁にお越しいただくことをお勧めします。

Q10 会社(事業主)から不利益を受けないか心配です。

労働者があっせん申請したことを理由として、会社(事業主)が労働者に不利益な取扱いをすることは、条例で禁止されています。

Q11 事務局調査とは何ですか。

事務局職員が紛争の相手方に対し、あっせん制度の概要や趣旨について説明するとともに、紛争に関する相手方の主張について聴き取りを行います。

Q12 相手方があっせんに参加しない場合はどうなるのですか。

あっせん員が、あっせんに参加するよう説得に努めます。それでも相手方が参加しない場合には、あっせんは打切りとなります。 ​