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令和3年(不)第2号事件の命令書の交付について

印刷用ページを表示する掲載日2022年5月27日

取扱事件の概要

令和3年(不)第2号事件の命令書の交付について

 広島県労働委員会は、令和4年5月27日、次の不当労働行為救済申立事件について、労働組合法第27条の12第3項の規定により、命令書を当事者に交付しました。
 交付した命令の概要は、次のとおりです。

命令書の交付について (PDFファイル)(120KB)

命令書本文 (PDFファイル)(494KB)

当事者

申立人      X組合
 
被申立人 Y市
 

命令(主文)の内容

⑴Y市は、本命令書受領日から2週間以内に、「給与減額までに至る市の組合への対応が広島県労働委員会により不当労働行為であると認められたこと及び今後このような行為を繰り返さないこと」が記載された文書をX組合に手交すること。
⑵X組合のその余の申立てを棄却する。

事案の概要

 X組合は、Y市が(1)令和2年度及び令和3年度の組合員の給与を減額したことが、また、(2)給与減額に至るY市の団体交渉における対応が、それぞれ不当労働行為に当たるとして、救済を申し立てた。

判断の要旨

 給与減額までに至るY市の下記1から4の対応は不誠実であり、労働組合法7条第2号の「不誠実団体交渉」に当たるとともに、組合を軽視していたとも認められるため、同条第3号の「支配介入」にも当たる。

1 X組合に対して給与減額に関する適切な資料の提示や説明を行っていないこと。

2 部長制の廃止を含めた人員削減及び賃金制度の見直し等を協議することについてX組合と合意したにもかかわらず、これらの協議をしていないこと。

3 給与減額の内容について妥協案をX組合に示したにもかかわらず、自らこれを撤回したこと。

4 団体交渉の時間を十分確保したとはいい難いこと。

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