広島県労働委員会は、令和4年5月27日、次の不当労働行為救済申立事件について、労働組合法第27条の12第3項の規定により、命令書を当事者に交付しました。
交付した命令の概要は、次のとおりです。
給与減額までに至るY市の下記1から4の対応は不誠実であり、労働組合法7条第2号の「不誠実団体交渉」に当たるとともに、組合を軽視していたとも認められるため、同条第3号の「支配介入」にも当たる。
1 X組合に対して給与減額に関する適切な資料の提示や説明を行っていないこと。
2 部長制の廃止を含めた人員削減及び賃金制度の見直し等を協議することについてX組合と合意したにもかかわらず、これらの協議をしていないこと。
3 給与減額の内容について妥協案をX組合に示したにもかかわらず、自らこれを撤回したこと。
4 団体交渉の時間を十分確保したとはいい難いこと。
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