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令和3年(不)第3号・第5号事件の命令書の交付について

印刷用ページを表示する掲載日2022年7月1日

取扱事件の概要

令和3年(不)第3号・第5号事件の命令書の交付について

 広島県労働委員会は、令和4年7月1日、次の不当労働行為救済申立事件について、労働組合法第27条の12第3項の規定により、命令書を当事者に交付しました。
 交付した命令の概要は、次のとおりです。

命令書の交付について (PDFファイル)(84KB)

命令書本文 (PDFファイル)(655KB)

当事者

申立人      X組合
 
被申立人 Y法人
 

命令(主文)の内容

⑴A1執行委員長及びA2組合員の解雇がなかったものとして取り扱い、賃金相当額及びその利息相当分を支払うこと。
⑵X組合、A1執行委員長及びA2組合員に対し、2週間以内に文書を交付すること。
⑶その余の救済申立てを棄却する。

事案の概要

 X組合は、Y法人が、X組合に加盟したC組合のA2組合員に対する通勤手当の不正受給を理由とした解雇、脱退強要(3号事件)、C組合のA1執行委員長に対する配転命令、配転命令の拒否を理由とした解雇(5号事件)が、それぞれ不当労働行為に当たるとして、救済を申し立てた。当委員会は両事件を併合して審査した。

判断の要旨

⑴A2組合員の解雇は、同組合員及びC組合を嫌悪し、組合員であることを理由として行われたもので、労働組合法第7条第1号及び第3号の不当労働行為に該当する。
⑵配転は、業務上の必要性により行われたもので、組合員であることの故をもって行われたものとまではいえず、労働組合法第7条第1号及び第3号の不当労働行為に該当しない。
⑶A1執行委員長の解雇は、Y法人が組合員であることを理由として行ったもので、労働組合法第7条第1号及び第3号の不当労働行為に該当する。
⑷Y法人の理事長がA2組合員へ組合員資格があるのかなどと発言したことは、審査の全趣旨からすると、脱退強要に当たるものとまではいえず、労働組合法第7条第3号の不当労働行為に該当しない。
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