取扱事件の概要
令和3年(不)第4号事件の命令書の交付について
広島県労働委員会は、令和4年9月20日、次の不当労働行為救済申立事件について、労働組合法第27条の12第3項の規定により、命令書を当事者に交付しました。
交付した命令の概要は、次のとおりです。
命令書の交付について (PDFファイル)(57KB)
命令書本文 (PDFファイル)(151KB)
当事者
- 申立人 X組合
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- 被申立人 Y会社
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命令(主文)の内容
本件申立てを棄却する。
事案の概要
X組合がY会社に対しB2郵便局内に組合事務室を貸与するよう求めたところ、Y会社がこれを拒否したことが、不当労働行為に当たるとして、X組合が救済を申し立てた。
判断の要旨
- ⑴組合事務室を貸与するか否かは、原則として使用者の自由に任されているものの、同一企業内に複数の労働組合が併存している場合、使用者が一方の労働組合に組合事務室を貸与し、他方の労働組合には貸与を一切拒否することは、そのことに合理的な理由がない限り、不当労働行為(支配介入)に当たる。
- ⑵本件においては、X組合を含めB2郵便局で組合事務室を貸与されている労働組合はなく、また、他にX組合が他の労働組合と異なる取扱いを受けていると認めるに足る疎明はない。
- ⑶X組合の各主張((1)X組合とC労働組合との組合事務室貸与状況の差異、(2)組合事務室貸与に関するY会社の検討状況、(3)組合事務室不貸与による不利益)は、いずれも不当労働行為を基礎付ける事実ではない。
- ⑷以上のことから、Y会社が組合事務室の貸与を拒否したことは、不当労働行為に当たらない。
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