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A: 地方公営企業・地方独立行政法人については、労働組合法第2条第1項に定める者(使用者の利益代表者)の範囲について、労働委員会が認定して告示することとなっていますので、地方公営企業等又はその職員が加入する労働組合は、労働委員会へ認定の申出を行ってください。