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A:あっせんは、あっせん員が当事者双方から事情を聴き取ります。その後、労使のあっせん員が、労働者個人及び会社(事業主)と個別に折衝を行い、歩み寄りを勧めて、紛争が解決するよう援助します。当事者双方が歩み寄り、合意したときは解決となります。しかし、当事者の主張に隔たりが大きく、あっせんで紛争が解決する見込みのないときは、打切りとなります。なお、当事者の希望で対面しないなどの方法により、あっせんを行うこともあります。