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Q2 具体的にはどのような紛争が「あっせん」の対象となるのですか。(個別労働関係紛争のあっせん)

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月26日

A:解雇、賃金、労働時間、配置転換、出向など、「労働条件その他労働関係に関すること」で、「個々の労働者と会社(事業主)との間の紛争」です。
例えば、次のような事例があります。

  • 解雇されたが、その理由に納得ができない。
  • 何の説明もなく、給料を大幅にカットされた。
  • 労働条件の変更について、従業員との話合いが円滑に進まない。

なお、次の紛争はあっせんの対象とはなりませんので、ご留意ください。

  • 裁判において係争中であるまたは確定判決が出された紛争
  • 裁判所の労働審判や民事調停において手続が進行しているまたは審判が出されたり合意が成立した紛争
  • 国の紛争調整委員会によるあっせん等他の機関による個別労働関係紛争の解決制度において手続が進行しているまたは合意が成立し解決した紛争
  • 労働基準監督署において指導が行われている紛争 など
 

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