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A:公益事業を行う労使が争議行為(ストライキなど)をしようとする場合には、少なくともその10日前までに、労働委員会及び知事に書面によってその旨を通知する必要があります。 通知が労働委員会などに到達した日と争議行為日の間が10日間以上空く必要があります。