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A: 調査及び審問は、公益委員(弁護士、大学教授等)が審査委員として、公正な立場で審査手続を進めます。また、労働者委員・使用者委員が参与委員として、当事者の事情を汲み取り、審査手続に反映させます。命令書の決定に当たっては、公益委員全員が合議の上で、命令を決定します。