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A: 労働委員会に申し立てられた事件は、当事者の和解によって解決することもできます。お互いに納得できる条件で事件を解決する方がよいという意向がある場合は、当事者双方が自主的に和解することができますし、また、審査委員が和解による解決が適当と認めたときは、当事者双方に和解を勧めることもあります。和解を勧める手続には、労使の参与委員が参与することができ、審査委員とともに和解による解決を試みます。