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A: 命令の効力は、命令書の写しの交付の日から生じます。命令に不服がある場合は、申立人、被申立人ともに一定の期間内に中央労働委員会に再審査の申立てを行うことや、地方裁判所に命令の取消しを求める訴えを起こすことができます。