このページの本文へ
ページの先頭です。
  • トップページ
  • 広島県労働委員会
  • Q9 命令書が交付されると、どのような効果がありますか。命令に不服がある場合は、どのようにすればよいですか。(不当労働行為の審査)

Q9 命令書が交付されると、どのような効果がありますか。命令に不服がある場合は、どのようにすればよいですか。(不当労働行為の審査)

印刷用ページを表示する掲載日2023年10月1日

A: 命令の効力は、命令書の写しの交付の日から生じます。命令に不服がある場合は、申立人、被申立人ともに一定の期間内に中央労働委員会に再審査の申立てを行うことや、地方裁判所に命令の取消しを求める訴えを起こすことができます。

おすすめコンテンツ