通常、事務局職員が、労働組合から提出された立証資料について書面調査を行い、続いて組合に赴いて、組合の活動や運営の状況について聴取します。
特に必要があれば、会社からも聴取をすることがあります。
労働委員会は、労働組合が労働組合法の規定に適合するかどうかを公益委員会議で決定したときは、不当労働行為救済申立てに伴う資格審査の場合を除いて、組合に対して資格審査決定書の写し又は資格証明書を交付します。
広島県労働委員会の決定に不服のある労働組合は、不当労働行為救済申立てに伴う資格審査の場合を除いて、資格審査決定書の写しが交付された日から15日以内に、中央労働委員会に再審査の申立てをすることができます。