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争議行為の予告

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月26日

公益事業の労働組合または使用者が争議行為を行う場合、争議行為を行おうとする日の少なくとも10日前までに、県労働委員会及び県知事に対して、書面で争議予告を通知しなければなりません。この通知を怠った場合、10万円以下の罰金に処されます。
また、争議行為を行った場合、事業の種類を問わず、労働委員会または県知事に届け出なければなりません。

争議行為とは

争議行為とは、労働組合と使用者が、労働関係に関する主張を貫徹する目的で行う行為及びこれに対抗する行為をいい、業務の正常な運営を阻害するものをいいます。
労働組合の争議行為は、同盟罷業(ストライキ)、怠業(サボタージュ)などがあり、使用者がこれに対抗するための争議行為として作業所閉鎖(ロックアウト)があります。

争議行為予告を要する公共事業

次の事業に該当する事業所の組合または使用者は、争議行為を行う場合、少なくとも10日前までに労働委員会及び県知事に書面で提出しなければなりません(労働関係調整法第37条)。 公益事業の争議行為は県民に与える影響が大きく、事前に周知する必要があるためです。この通知を怠れば、10万円以下の罰金に処することとされています。(労働関係調整法第39条)。
なお、争議行為の場所が2以上の都道府県にわたる場合、中央労働委員会及び厚生労働大臣に予告通知を提出しなければなりません。(県労働委員会及び県知事を経由して提出できます。)

(1) 公益事業とは(労働関係調整法第8条)
(2) 通知の内容(次の内容が記載されていれば、様式は問いません。)
  • 通知者の名称、事務所所在地、代表者職氏名、電話番号
  • 争議行為の目的
  • 争議行為の日時
  • 争議行為の場所
  • 争議行為の概要

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