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地方公営企業等の非組合員の範囲の認定

印刷用ページを表示する掲載日2023年9月1日

認定が必要な場合

地方公営企業(病院事業の場合は、地方公営企業法を全部適用の場合に限ります。)及び特定地方独立行政法人については、労働組合法第2条第1項に定める者(使用者の利益代表者)の範囲について、労働委員会が認定して告示することとなっています。
地方公営企業、特定地方独立行政法人又は職員が加入する労働組合は、労働委員会へ認定の申出を行ってください。

認定を受けるには

認定の申出は、その理由を明らかにした申出書により行ってください。
申出書には、次の資料を添付してください。
(1) 組合規約
(2) 労働協約、協定等
(3) 事務分掌規程、職務権限規程、会計規程、公印規程、庁舎管理規程等
(4) 地方公営企業の場合は、地方公営企業法第15条1項ただし書の規定に基づく地方公共団体の規則及び同法第39条2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の規則。 特定地方独立行政法人の場合は、地方独立行政法人法第53条2項の規定に基づき理事長が定める職の定め
(5) 職制一覧表
(6) 機構改革等による再申出の場合は、企業等の組織の新旧対照表
(7) その他認定に必要な資料

認定の手続

認定のフローチャート

(1) 公益委員会議での開始決定
 認定の申出があった場合、公益委員会議において認定手続の開始決定をします。
(2) 事務局調査
 公益委員会議での開始決定後、事務局職員が現地に赴き、地方公営企業等及び労働組合から、組織の状況や労使関係について聴取します。
(3) 公益委員会議の決定
 提出された資料と事務局調査の結果をもとに、公益委員会議において、地方公営企業等の職員のうち、利益代表者の範囲を認定します。
(4) 県報告示
 公益委員会議において利益代表者の範囲を認定したときは、その内容を広島県報で告示します。

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